• "不登校"(/)
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  1. 富士河口湖町議会 2013-03-05
    03月05日-01号


    取得元: 富士河口湖町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-11
    平成25年  3月 定例会(第1回)          平成25年第1回富士河口湖町議会定例会 第1日議事日程(第1号)                平成25年3月5日(火曜日)午前10時開会日程第1 会議録署名議員の指名について日程第2 会期の決定について日程第3 議員派遣の報告について日程第4 予算特別委員会の設置について日程第5 議案等の委員会付託及び付託省略について日程第6 議案第6号 富士河口湖町と甲府市との義務教育に関する一部事務の受託の廃止について日程第7 議案第7号 富士河口湖町自治基本条例の制定について日程第8 議案第8号 富士河口湖町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について日程第9 議案第9号 富士河口湖町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について日程第10 議案第10号 富士河口湖町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について日程第11 議案第11号 道の駅かつやま条例の制定について日程第12 議案第12号 富士河口湖町町道の構造基準等を定める条例の制定について日程第13 議案第13号 富士河口湖町準用河川条例の制定について日程第14 議案第14号 富士河口湖町移動等円滑化のために必要な道路の構造及び特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定について日程第15 議案第15号 富士河口湖町行政組織条例の一部を改正する条例の制定について日程第16 議案第16号 富士河口湖町定住及び二地域居住促進に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第17 議案第17号 富士河口湖町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第18 議案第18号 富士河口湖町職員給与条例の一部を改正する条例の制定について日程第19 議案第19号 富士河口湖町個人情報保護条例及び富士河口湖町情報公開条例の一部を改正する条例の制定について日程第20 議案第20号 富士河口湖町税条例の一部を改正する条例の制定について日程第21 議案第21号 富士河口湖町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について日程第22 議案第22号 富士河口湖町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第23 議案第23号 西湖いやしの里根場条例の一部を改正する条例の制定について日程第24 議案第24号 富士河口湖町都市公園条例の一部を改正する条例の制定について日程第25 議案第25号 富士河口湖町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について日程第26 議案第26号 富士河口湖町下水道条例の一部を改正する条例の制定について---------------------------------------本日の会議に付した事件 日程第1から日程第26まで議事日程に同じ---------------------------------------出席議員(18名)     1番  渡辺元春君      2番  堀内昭登君     3番  渡辺喜久男君     4番  井出總一君     5番  渡辺 洋君      6番  佐藤安子君     7番  小佐野 快君     8番  梶原 武君     9番  山下利夫君     10番  外川正純君    11番  梶原義美君     12番  三浦康夫君    13番  古屋一哉君     14番  渡辺余緒治君    15番  小川清治君     16番  駒谷隆利君    17番  高山泰治君     18番  倉沢鶴義君欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により、説明のため出席した者の職氏名 町長         渡辺凱保君   副町長        古屋征人君 総務課長       外川亮介君   政策財政課長     流石速人君 税務課長       五味菊広君   住民課長       渡辺喜正君 健康増進課長     日原和美君   福祉推進課長     佐野牧生君 環境課長       古屋立夫君   農林課長       本庄 久君 観光課長       小林賢治君   都市整備課長     流石 文君 水道課長       外川金雄君   出納室長兼会計管理者 渡辺 学君 教育長        梶原正孝君   学校教育課長     古屋和雄君 生涯学習課長     倉沢和彦君   文化振興局長     小林俊人君 勝山・足和田出張所長 三浦邦武君   上九一色出張所長   河野恵市君---------------------------------------職務のため出席した者 事務局長       小林直彦    書記         渡辺澄男 △開会 午前10時00分 △開会の宣告 ○議長(外川正純君) 互礼をしたいと思います。 おはようございます。 寒くて長い冬から、やっと春の気配が届いてきました。また、この春は別れと出会いのときであります。まさに涙と笑いがこだまする季節となりました。ともあれ、この3月議会は25年度の予算審議の場であります。職員も議員も1年で一番しゃきっと緊張する議会であります。 皆様の活発なご意見をいただき、すばらしい富士河口湖町になるよう頑張ろうではありませんか。 それでは、開始いたします。 ただいまの出席議員は18名、定足数に達しておりますので、会議は成立いたします。 ただいまから平成25年第1回富士河口湖町議会定例会1日目を開会します。--------------------------------------- △開議の宣告 ○議長(外川正純君) これから本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付した日程表のとおりであります。--------------------------------------- △会議録署名議員の指名について ○議長(外川正純君) これより日程に入ります。 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第121条の規定により、議長において1番、渡辺元春君及び2番、堀内昭登君を指名します。--------------------------------------- △会期の決定について ○議長(外川正純君) 日程第2、会期の決定についてを議題にします。 お諮りします。 本定例会の会期は、本日から22日までの18日間としたいと思います。 ご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 異議なしと認めます。 したがって、会期は本日から22日までの18日間と決定しました。--------------------------------------- △議員派遣の報告について ○議長(外川正純君) 日程第3、議員派遣の報告についてを議題にいたします。 地方自治法第100条第13項の規定により、議長において議員の派遣を決定しましたので、報告します。 議員派遣の報告については、お手元に配付した議員派遣報告書のとおりであります。--------------------------------------- △予算特別委員会の設置について ○議長(外川正純君) 日程第4、予算特別委員会の設置についてを議題にします。 平成25年度富士河口湖町一般会計予算及び32の特別会計予算の審議に当たり、富士河口湖町議会委員会条例第6条の規定に基づき、18名の委員で構成する予算特別委員会を設置したいと思います。 これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 異議なしと認めます。 したがって、日程第4、予算特別委員会の設置については、18人の委員で構成する予算特別委員会を設置することに決定しました。 富士河口湖町議会委員会条例第9条第1項の規定により、告知します。 予算特別委員会は、3月11日午前10時から委員会室において開会します。よろしくお願いします。--------------------------------------- △議案等の委員会付託及び付託省略について ○議長(外川正純君) 日程第5、議案等の委員会付託及び付託省略についてを議題にします。 お諮りします。 お手元に配付してあります議案付託表(案)のとおり、それぞれ予算特別委員会への付託及び付託の省略を行いたいと思います。 これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 異議なしと認めます。 したがって、委員会への付託及び付託省略については、議案付託表(案)のとおり可決されました。 引き続いて委員会への付託を省略された議案を会議で審議いたします。--------------------------------------- △町長あいさつ及び提案理由の説明
    ○議長(外川正純君) 日程第6に先立ち、議案の提案理由等について、町長から説明を求めます。 町長、渡辺凱保君。     〔町長 渡辺凱保君 登壇〕 ◎町長(渡辺凱保君) 本日ここに平成25年第1回富士河口湖町議会定例会が開催されるに当たり、提出いたしました案件のうち主なものにつきましてその概要を申し上げますとともに、私の所信の一端を述べさせていただき、議員各位並びに町民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げたいと存じます。 私は町長就任以来、町政執行の重責を担う中で、常に住民目線に立脚し、行政の透明性を基軸とした公平・公正を基本理念に行政運営を心がけ、さまざまな施策に取り組んでまいりました。今後も町政の主役である住民の皆様が真に何を望み何を期待しているかを的確に把握し、費用対効果を十分検証した上で、迅速に政策の具現化を図ってまいる所存であります。 その中で今般、町民及び町がそれぞれの役割と責任を自覚し、お互いが対等の立場で協働し、より一層連携を深めていくことで町民が文化と自然を享受し合い、心豊かに暮らせる、住んでよし、訪れてよしのまちづくりを進めていく必要があることから、ただいま申し上げました認識のもとに、町民が主体のまちづくりの実現を目指して富士河口湖町のまちづくりの最高規範と位置づけた富士河口湖町自治基本条例を上程いたしました。 策定に当たっては、基本条例検討委員会の皆様を初め、議会議員各位並びに町民の皆様の約2年間にわたってのご尽力に対し深く感謝申し上げるとともに、厚く御礼を申し上げます。 町の将来の振興発展を展望した上で将来のあるべき姿を明らかにし、町が進むべき方向性を明確にしておくことは行政運営だけでなく、住民を初め民間活動についても極めて重要なことであります。住民すべてが町の将来像を理解し、その実現に向け住民の創意と力を結集することで、行政ととも計画的なまちづくりを進めていくことができることとなり、そのため、第1次富士河口湖町総合計画の点検・評価、新しい住民ニーズの把握、時代の潮流を踏まえつつこのたび後期計画を策定いたしました。 新しい試みとしての目標が導入されたことで、より計画性を重視したものとなり、住民の皆様には歓迎していただけるものと確信いたしております。 今後は本計画に基づき、住民の意向を常に踏まえて目標達成に向け、町一丸となって努力してまいる所存であります。 さて、昨年執行されました総選挙は、今後の我が国の動向を大きく左右する結果となりました。新しい政権の枠組みができ、新しい政治の展開が期待されますが、現状はデフレ脱却など、経済対策や成長戦力、社会保障と税の一体改革の具現化、消費税引き上げに向けた環境整備、領土問題、韓国・中国との関係改善、沖縄の基地問題と日米関係の再生、北朝鮮問題、TPPへの参加問題等、重要課題が山積しております。 このような条件の中で国の的確なかじ取りを期待する一方で、地方自治体に配慮した建設的かつ迅速の意思決定を行い、政策課題に取り組んでいただけるよう強く望むものであります。 平成25年度の町政運営に当たっては、景気の不安定感、雇用情勢の厳しさや周辺諸国との領土問題から派生する観光客の入り込み数の影響が懸念され、法人町民税だけでなく個人町民税、固定資産税においても低い水準が予想されることから、一般財源がさらに減少する傾向にあり、また、合併から10年が過ぎる平成26年度から普通交付税が段階的に減少することや、あわせて社会保障関連経費、義務的経費、経常的経費が逓増することが見込まれるなど厳しい財政環境下でありますが、これまで以上に財政規律を堅持し、財政の健全化を図りながら、必要とされる政策課題、主要事業に積極的に取り組んでまいる所存であります。 なお、今回の国の経済対策の柱である公共事業については、適用可能な事業を的確に把握する上で、柔軟かつ迅速に対応してまいりたいと考えております。 それでは、平成25年度に重点的に取り組む施策・事業について申し上げます。 まずは、町民の安心・安全に直結した防災・減災対策であります。 東日本大震災の発生から間もなく2年が経過するとき、町民の安全・安心を確保し、住民の生命と財産を守ることは行政の最大の使命であることをさらに深く自覚するものであります。 昨今、東海地震等の切迫性が指摘され、あわせて富士山噴火の可能性も取り沙汰されている現在において、東日本大震災による甚大な被害を教訓に、地震などの災害に備えるための防災対策について最も重要な課題として位置づけ、強化を図ってまいります。その実施施策の一つとして平成24年度に地域防災計画の見直しを行いました。 防災・減災の施策については、ライフラインの機能の確保として水道施設の耐震化事業を継続して実施し、安全性の確保を図ってまいります。災害応急対策、災害復旧・復興や防災訓練等の具体的な事業といたしましては、防災備蓄倉庫設置及び備蓄備品整備事業、消防団メールシステム及び職員非常参集システム構築事業地区自主防災資機材充実事業、防災ラジオ導入事業や有事の際の即応性に配慮した防災訓練を計画的に実施いたします。 さらに、町民への防災意識、防災知識の普及・啓蒙、自主防災組織の育成強化、ボランティア活動の環境整備の促進方策といたしまして防災講演会実施事業、避難所開設マニュアル作成事業自主防災マップ作成補助事業防災協力隊補助事業等を行い地域の防災力の強化を図るとともに、防災施設の整備拡充施策としまして防火水槽、消火栓の新設及び更新事業、消防水利管理備品等購入事業などを進めてまいり、地域の消防、防災力の強化を図ってまいります。 災害時相互応援協定につきましては既に笛吹市と締結しておりまずが、このたびクニマスの縁で秋田県仙北市と来る3月9日に締結の運びとなりました。さらには埼玉県羽生市とは4月に同様の協定を締結することとなりました。 今後も継続して災害時の被害を最小限にする施策を実施することや、町民の日常生活の安全を確保するため、自助・共助・公助体制を拡充し、災害に強い安心・安全なまちづくりを推進してまいります。特に、自治会を中心とした自主防災組織を構築することは最も重要であると考えております。住民みずからがお互いに協力し助け合いながら防災活動や災害弱者の救助等を行っていただく自主防災体制の充実を図ってまいります。また、災害時の地域住民の一括した情報源として活用できることを目的として、地域共助支援事業を実施してまいります。 2月23日富士山の日にとり行われました富士北麓美化宣言は、富士北麓地域のすばらしい、かけがえのない豊かな自然環境を、これまで育んでいただいた先人への感謝と世界遺産登録活動の成果を未来につなぐ願いが込められております。また、「富士山の日」は、富士北麓地域、特に富士河口湖町にとっては特別な日であり、世界文化遺産にふさわしい地域づくりに寄与し、登録に向け一翼を担うことができれば幸いと思います。 富士山世界文化遺産登録推進事業についてですが、山梨県や近隣市町村とさらに連携を強化し、環境美化・環境保全の促進を図り、町民はもとより山梨、静岡県両県民の念願である歴史的な快挙を成し遂げるために最善の努力をいたす所存であります。 具体的には、富士山世界文化遺産啓蒙事業として、懸垂幕、横断幕の作成や富士山世界文化遺産登録記念事業といたしまして、多くの来町者に富士山世界文化遺産をよりご理解いただき、自然環境美化・保全の重要性を認識していただくために、富士山世界文化遺産携帯型紹介冊子の作成及び関連施設等PR映像作成を計画しております。富士山世界文化遺産の登録の可否が6月17日から27日の間にカンボジアで開催される第37回世界遺産会議の中で決定されるため、決定後には登録記念イベントを開催することや、官民が共同して広域的に記念行事を催すこともあわせて企画してまいります。また、登録後に両県で統一した構成資産を説明する銘標を設置いたします。 次に、観光立町推進事業についてであります。 活力のある地域づくりや本町経済の持続的な発展及び町民生活の向上に資するため、観光立町の実現に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図ることを目的に、観光の現状と問題点を検証し、時代に即応した将来に向けた観光まちづくり計画を立案するため、後期観光立町推進基本計画策定事業を実施いたします。 このほか、おもてなしの観光施策である安心・安全マニュアル作成事業や、西湖周辺に点在する観光施設をより有効活用することを目的とした西湖地区観光振興計画策定事業、民間の発案を具体化することを目的とした観光まちづくり企画提案事業及び広域的に観光事業を展開することを目的とした富士山・富士五湖観光圏整備事業など、観光事業をより発展的に導くための施策を推進してまいります。 次に、観光イベント事業についてであります。 当町は観光資源が豊富であることから、四季折々多彩なイベントが通年にわたり開催されておりますが、新規事業といたしまして、本栖湖を拠点としたイタリアのヴィンテージ自転車イベント「L・英雄」や船津登山道を利用する富士山ノルディック・ランを企画いたしました。 このほか観光関連事業といたしましては、観光宣伝事業、国際観光推進事業、観光関連団体育成事業をより充実させ推進していくとともに、西湖蝙蝠穴駐車場整備事業や西湖三湖台登山道整備事業及び梨川もみじ回廊整備事業等、観光施設の機能拡充もあわせて実施してまいります。 商工振興事業につきましては、昨今の景気動向に配慮し、町内の商工事業者の健全な発展と経営の安全化を積極的に支援するため、商工振興資金利子補助金の増額や産業立地促進補助金、商工振興災害対策資金利子補助金及び商工会一般事業推進費補助金の交付を行ってまいります。 次に、福祉関連事業についてであります。 旧山梨日赤病院の敷地内を町の福祉健康施設の拠点としてより充実した利活用をするため、福祉ゾーン計画調査を実施いたします。また、将来にわたって管内保育所のあり方については抜本的な方針を立案するため、管内保育所整備計画策定事業を実施するとともに、効果的に子供の育成支援を行うことを目的といたしまして子ども・子育て支援事業計画策定事業を実施してまいります。このほかに小立福祉センター改修調査委託足和田福祉センター補修工事も実施いたします。 次に、健康保健関連事業についてであります。 未熟児養育医療給付費を支給する養育医療給付事業や、町少子化対策の一環として高額な不妊治療費の一部を助成する制度であるようこそ赤ちゃん事業を新たに実施いたします。 子ども医療費助成事業費の増額や健康のまちづくり計画の大きな目標である健康寿命の延伸に向けた取り組み、地域に根ざした健康づくりの推進のため、地区ごとに健康まちづくり推進リーダー養成事業の実施や、住民健診向上の取り組みといたしまして心電図を追加し、住民の健康増進策の拡充を図ってまいります。また、上九一色地区の皆様の念願でありました富士高原診療所を開所し、地域住民の健康増進と利便性の向上を図ってまいります。 次に、社会基盤整備事業についてであります。 登山道線道路整備事業については、国道から河口湖総合公園までは世界文化遺産登録に向け景観に配慮した電柱地中化事業として測量設計調査に着手いたします。都市再生整備計画事業といたしまして河口地区の多目的広場、防災施設、ポケットパーク等の測量設計及び公有財産購入、河口湖北岸地区の湖畔街路灯設計委託、長浜親水公園測量設計等を実施してまいります。 そのほか長浜地区土地改良区地内町道の新設改良事業や、翌年度から本格的な事業実施に向け懸案事項である雨水排水対策計画策定事業橋梁長寿命化計画策定事業都市公園長寿命化計画策定業務及び公営住宅長寿命化計画策定業務等に取り組んでまいる所存であります。 次に、環境関連事業でありますが、自治会を中心として資源ごみの回収をしていただくことにより環境保全への意識の向上を図ることを目的とし、ごみ減量化推進事業を継続して行うことや、生ごみの減量化を効率的に行うため、EMぼかし推進事業の拡充を図ってまいります。 クリーンエネルギー利用を促進し、温暖化による環境保全を図り環境に優しいまちづくりを推進する目的で、太陽光発電システム設置補助事業を積極的に推進するため、補助金を大幅に増額いたしました。ほかには大池公衆便所改築事業、本栖地域し尿処理施設計画策定事業も実施してまいります。 清掃活動については、例年実施しておりますクリーンアップキャンペーンの拡充を初めとして、5月25日には官民共同事業といたしまして、「富士山のふもと・河口湖に集まろう。一万人の清掃活動」と題した清掃イベントを企画いたしました。 次に、農林水産関係事業であります。 大石地区、河口地区、富士ケ嶺地区においては多くの農業用施設や防災施設等整備を行う必要があるため、財政的に極めて有利な農村災害対策整備事業に着手いたします。翌年度の事業実施に向けて安全評価を行い、対策の優先度が高い施設を的確に把握するため、調査業務委託を行ってまいります。 有害鳥獣駆除事業については、農作物を有害鳥獣から保護するため、ニホンシカ、イノシシ及び猿の捕獲や駆除をするための費用を倍増いたしました。それと連動してシカ肉を有効利用するため、また、需要を高めるため、特産品としてジャーキーにする加工を試行いたします。 富士ケ嶺地区の農業生産合理化や農道、排水路、鳥獣害防止柵の整備など経営の安定化を一体的に図るため、継続して畑地帯総合整備事業を実施してまいります。 漁業振興策として精進湖漁協ワカサギふ化施設整備補助金を計上いたしました。 次に、教育関連事業であります。 郷土愛を育み心身ともに健康な子供の育成を図ることを目的に今年度実施いたしました富士登山体験学習については、安全性等の内容をさらに充実し、実施してまいります。 学校を拠点とした不登校や家庭内暴力など子供が抱える問題に対しまして福祉的な視点から児童・生徒が置かれているさまざまな環境に働きかけ、学校の枠を超えて関係機関との連携をより一層強化し、問題の解決を図るため女性のソーシャルワーカーを配置いたします。 そのほか複式授業の解消や学力向上等を目的とし、よりきめ細やかな教育体制を図るため、町単独教諭や町単養護士の配置を増加いたしました。 また、教育環境整備事業として、学校のトイレの洋式化、学校体育施設の改修を初めとしたさまざまな整備や災害時に対応するため、非常用ストーブ、非常用発電機の設置もあわせて行います。 学校給食費補助事業では、学校給食の地産地消の推進や安全性の確保と充実を図るため、継続して富士ケ嶺牛乳を利用してまいります。 また、河口湖南中学校改築事業は計画どおり順調に進捗しており、普通教室棟は本年7月に完成し、2学期から供用開始の予定となっております。引き続き平成26年度の特別教室棟の竣工を目指し推進してまいります。 次に、社会教育関連事業であります。 まず、文化財保護事業として、河口地内にある古代律令官道である東海道甲斐路の道路遺構の規模や構造を調査する事業として鯉の水遺跡発掘調査及び河口の稚児の舞の記録の作成やヒアリング等を行い、調査報告書の作成をする河口稚児の舞調査を実施してまいります。 体育施設整備については、雨天時や冬季に幅広く活用されている勝山ふれあいドームの改良工事や町民運動場の夜間照明設備の老朽化に伴う改修を計画的に実施していきます。 また、平成26年に開催される全国高等学校総合体育大会に備えてボートコースの改修工事及び漕艇場桟橋改修工事を実施してまいります。 次に、文化振興事業であります。 国民文化祭は、「文化の風とあそぶ~みつめる・こえる・つなげる 富士の国 やまなし 国文祭2013」と題して、ことし1月12日から11月10日まで開催されますが、当町においては夏のステージオープンニングイベントとして山梨独特の文化をもたらした自然と、その象徴である富士山を見つめ考える内容とし、また、山開きの神事を行う北口本宮富士浅間神社と会場を結び、現在に継承される富士山にまつわる文化を感じていただき、あわせて国内外からアーティストを招き、にぎやかなサマーカーニバルを企画しております。 そのほか、Mt・Fujiジャズフェスティバルや吹奏楽の祭典などを開催する予定となっております。これを機会に町民がより一層文化に親しんでいただき、将来にわたり町の文化振興に寄与することを期待いたしております。 次に、政策財政に関する施策であります。 世界文化遺産登録を契機とした国際交流事業の促進や、生活支援巡回バス運行事業の試行及び企業誘致を迅速に進めるため、専門的な識見を持った企業立地アドバイザーの招聘事業を実施してまいります。 町村合併から10年を迎える当町では、平成26年度から平成32年度にわたり段階的に普通交付税約9億円の減少が見込まれているため、それに対応した施策を講ずることが喫緊の課題となっております。 そこで、新たに財政状況の分析と基本的な財政計画を策定する財政基本計画策定業務委託を実施し、あわせて、公共施設の利用実態や維持管理等の詳細な内容を調査することを目的として、公共施設白書作成業務委託を実施いたします。これらの基礎資料をもとに行財政改革を断行していくことが、将来の円滑な行財政運営上極めて重要な課題であると深く認識いたしております。 結びとなりますが、平成25年度主要施策の要点は社会資本の老朽化対策も視野に入れた中で、将来に向けて行政サービスの低下を招かないことを主眼にして、行財政運営をより効率的、効果的に実行していくために、主な事業を抜本的に検証することを念頭に企画立案したことをご理解いただきたいと思います。 それでは、今議会に提出いたしました議案について説明いたします。 提出案件は全部で70件でございます。 内訳は、受託の廃止が1件、新規条例制定が8件、条例の改正が12件、同意案件が2件、平成24年度一般会計及び特別会計補正予算が13件、平成25年度一般会計予算及び特別会計予算が32件でございます。 初めに、平成24年度一般会計補正予算の概要について説明いたします。 今回の補正は、歳入歳出予算の総額から1億6,577万7,000円を減額し、総額を110億8,089万4,000円とするものであります。 また、繰越明許費については、勝山ふれあいセンター駐車場整備事業など5事業について承認をお願いするものであります。 歳入の主なものを説明いたします。 地方交付税を普通交付税の確定により1億8,718万8,000円増額しました。 使用料及び手数料は、西湖いやしの里根場施設等使用料を1,400万円減額しました。 国庫支出金のうち国庫負担金は子ども手当支給事業費、中学校終了前特別給付負担金の確定が主な要因で、総額5,135万円を減額いたしました。 国庫補助金のうち民生費国庫補助金は、地域生活支援事業費等補助金、次世代育成支援対策交付金の交付額の決定により820万1,000円を減額し、土木費国庫補助金は社会資本整備総合交付金の事業費確定により335万5,000円を減額しました。 県支出金のうち民生費県負担金は、子ども手当支給事業費、中学校終了前特別給付負担金の確定などにより821万5,000円を増額し、農林水産業費県負担金は、地籍調査費が確定したため27万円を減額しました。 総務費県補助金は、地方消費者行政活性化交付金の確定により15万円を減額し、民生費県補助金は、各事業費の確定により地域政策支援事業補助金を227万円減額し、重度心身障害者医療対策事業費補助金を270万円増額し、ふれあい声かけ事業補助金を881万2,000円増額し、総額で924万2,000円増額しました。衛生費県補助金は、乳幼児医療費補助金を150万円減額しました。農林水産業費県補助金は、森林病虫害等駆除費補助金、特定鳥獣保護管理事業補助金の合計293万7,000円を減額しました。商工費県補助金は、事業費の確定により、緊急地域雇用創出特別基金事業補助金を380万円減額し、富士の国やまなし観光施設費補助金を538万円減額しました。 民生費委託金は、行旅病人死亡人取扱費委託金を150万円とふれあい声かけ事業委託金を928万8,000円をそれぞれ減額いたしました。 寄附金のうち商工費寄附金は、いやしの里創出事業寄附金10万円、総務費寄附金は、富士山世界文化遺産登録推進寄附金30万9,000円とふるさと応援寄附金602万円、一般寄附金として100万円をそれぞれ計上いたしました。 繰入金は河口財産区繰入金を9万円減額しました。 繰越金は4,729万6,000円を計上いたしました。 諸収入、雑入は、いやしの里事業収入を200万円、道路工事に伴う移転等補償料を292万6,000円減額し、地下水保全協力金を300万円増額しました。 町債のうち合併特例事業債は、道路整備事業債1,240万円の減額、河口湖南中学校建築事業関連の学校施設建設事業債2億3,620万円の減額、畑地帯総合整備事業債950万円の増額、観光施設整備事業債970万円の減額、文化施設整備事業債250万円の減額など総額2億5,130万円を減額いたしました。過疎対策事業債は、消防防災施設整備事業債を140万円、総務関連事業債を120万円それぞれ減額しました。土木債は、道路整備事業債を3,330万円減額いたしました。辺地対策事業債は、蝙蝠穴施設整備事業債、西湖いやしの里整備事業債、野鳥の森公園整備事業債、総額2,030万円を減額しました。緊急防災・減災事業債は、簡易水道対策事業債を1,390万円減額しました。 次に、歳出の主なものをご説明申し上げます。 財産管理費のうち積立金は、財政調整基金積立金1億2,000万円、公共施設建設基金積立金7,100万円、西湖いやしの里づくり基金積立金10万円、ふるさと応援寄附基金積立金620万円、富士山世界文化遺産登録推進事業基金積立金30万9,000円、総額1億9,742万9,000円を計上いたしました。 企画費は、地方バス路線の維持費補助金として204万6,000円を増額しました。 税務総務費は、訴訟の勝訴に伴う報奨金として126万円を計上いたしました。 社会福祉総務費は、行旅死亡人処置料、自殺予防対策費関連事業費の減額と国民健康保険特別会計繰出金の増額により、総額で184万7,000円を増額しました。 老人福祉費は、介護慰労金200万円の減額、国民健康保険特別会計繰出金39万9,000円、介護保険特別会計繰出金2,295万1,000円の増額により、総額で2,135万円を増額いたしました。 高齢者体力づくりセンター費は、燃料費として123万円を増額しました。 児童措置費は、児童手当確定により3,504万5,000円を減額いたしました。 保育所費は、備品購入費を71万2,000円増額しました。 保健衛生総務費では、産休代替保健師賃金166万3,000円を減額し、国民健康保険特別会計繰出金219万3,000円を増額し、長期療養型病床群建設負担金77万2,000円を減額し、妊婦・乳幼児健康診察委託料60万円を増額し、乳幼児医療費補助金300万円を減額し、健康のまちづくり計画策定委託料を80万円減額し、総額で344万2,000円を減額しました。 予防費では、生活習慣病検診委託料150万円を減額しました。 景観保全費は、太陽光発電システム設置補助金150万円を増額しました。 水道費は、緊急防災・減災事業の減額に伴う繰出金等を1,386万4,000円の減額をしました。 畜産事業費では、富士ケ嶺バイオセンター補助金等257万8,000円を増額しました。 農地費は、畑地帯総合整備事業負担金を1,000万円増額しました。 林業振興費は、有害鳥獣駆除報償金346万5,000円の減額、松くい虫駆除等の委託料25万7,000円の減額、林業補修工事負担費51万8,000円の減額、有害鳥獣防護柵設置費補助金19万8,000円の減額等、総額443万8,000円の減額をいたしました。 地籍調査費は、事業費確定により54万3,000円を減額しました。 商工振興費は、産業立地促進助成金457万6,000円の増額、商工振興災害対策資金利子補助金140万円の減額、緊急雇用創出事業費380万円の減額、総額62万4,000円の減額をいたしました。 観光費は、母の白滝駐車場整備工事等の事業費確定により1,716万6,000円を減額しました。 蝙蝠穴管理費は、西湖蝙蝠穴遊歩道整備工事等の確定により1,960万円を減額しました。 いやしの里運営事業費は、賃金、委託料、工事請負費等が確定したため、479万円を減額しました。 道路維持費は、融雪材230万円、除雪作業委託料2,000万円、舗装トンネル長寿命化計画策定事業等981万2,000円、総額で3,211万2,000円を計上いたしました。 道路新設改良費は、駅前道路用地補償費237万8,000円、電柱移転補償料119万6,000円を増額し、富士ケ嶺地区農道工事、富士登山道線整備事業費、乳ケ崎線道路整備事業、インター線道路整備事業が事業費確定に伴い2,482万9,000円減額となったため、総額で2,125万5,000円を減額いたしました。 非常備消防費は、消防団の出動手当として105万円増額いたしました。 消防施設費は、消火栓設置工事130万円を増額し、消防自動車購入費の確定に伴う備品購入費65万2,000円を減額しました。 小学校費、学校管理費は、船津小学校教室増設工事及び大石小学校体育館の補修工事として592万4,000円の増額をいたしました。 中学校、学校管理費は、河口湖南中学校学校施設建設事業の事業量の確定、緊急防災・減災事業債の活用及び国庫補助金が増額となったため、負担金2億4,734万7,000円を減額いたしました。 文化振興費は、国民文化祭実行委員会補助金40万円を増額しました。 ステラシアター管理費は、屋根改修工事費の確定により259万円を減額しました。 公債費のうち元金は、償還方法の確定及び起債事業の明許繰越等により4,600万円を減額し、利子は利率の確定及び一時借入金がなかったため、2,300万円を減額しました。 予備費は、76万6,000円を増額いたしました。 そのほか、特別会計においては、船津財産区特別会計を初め、13の会計で補正予算が提案されております。 続きまして、平成25年度一般会計予算についてご説明申し上げます。 平成25年度の一般会計歳入歳出予算は、歳入歳出それぞれ102億9,000万円となり、前年度と比較しますと4億9,200万円の減額であり、4.6%の減少となっております。 まず、歳入についてご説明申し上げます。 町税については、個人町民税、法人町民税とともに若干の増収が見込まれる半面、固定資産税については横ばいとなっております。また、たばこ税の増収が見込まれる一方で、軽自動車税、入湯税、遊漁税については、前年度並みの増収が見込まれ、町税全体では対前年度比1.8%減の総額39億6,673万5,000円を計上しております。 地方揮発油譲与税は昨年と同額の2,600万円であり、地方譲与税については、地方財政計画等により地方揮発油譲与税と自動車重量税の交付額について、前年度より500万円減額の8,900万円を計上いたしました。 利子割交付金については、前年度より100万円増額の400万円を計上した一方で、配当割交付金は前年度と同額の500万円、株式譲渡所得割交付金も昨年度と同額の100万円を計上いたしました。 地方消費税交付金については、景気の動向が流動的であり、個人消費が不透明であることから、昨年度と同額の2億6,000万円を計上いたしました。 ゴルフ場利用税交付金については、前年度実績を踏まえ、前年度と同額の4,000万円を見込んでおります。 自動車取得税交付金については、昨年度より200万円減額の2,800万円、地方特別交付金は、昨年度と同額の1,260万円を見込みました。 地方交付税については、平成25年度の国の予算が、地域主権改革に沿った財源の充実を図るためとして若干の増となっていることなどから、前年度より3,000万円を増額し、24億3,000万円を見込みました。 交通安全対策特別交付金は、前年度と同額の400万円を計上いたしました。 分担金及び負担金については、昨年度より若干増の1億6,328万5,000円を見込みました。 使用料及び手数料については、主なものは西湖いやしの里根場施設等使用料、蝙蝠穴施設使用料、町営住宅使用料、体育施設使用料などで6.5%増の1億8,675万2,000円を見込んでおります。 国庫支出金については、土木費国庫補助金、教育費国庫補助金の大幅な減額などにより、総額で23.6%減の6億1,723万6,000円を見込んでおります。 県支出金につきましては、民生費県負担金の増、商工費県補助金の減、総務費委託金の増などにより、総額で1.4%減の4億8,755万3,000円を見込んでおります。 財産収入については、財産貸付収入の増や利子収入の減などにより、総額で2.3%増の5,837万2,000円を見込んでおります。 寄附金については、いやしの里創出事業寄附金など20万3,000円を見込んでおります。 繰入金については、11.3%増の3億5,701万円を見込んでおり、そのうち基金繰入金は公共施設建設基金繰入金、減債基金繰入金を前年度比較で1,442万7,000円減の1億9,110万円を計上しました。 繰越金は、昨年度より2,500万円減額の1億6,000万円を計上しました。 諸収入は、土木事業関連収入や埋蔵文化財発掘調査経費補助金などの増額により、42%増の2億2,125万4,000円を計上しました。 町債は、道路整備事業債、土地区画整理事業債、学校施設建設事業債など、合併特例事業債を前年度より3億6,450万円減の4億7,480万円、過疎対策事業債は550万円増の3,000万円、臨時財政対策債は3,160万円増の6億7,760万円、辺地対策事業債は4,050万円減の1,560万円、総額で前年度より4億8,060万円の減額、率にして28.6%減額の11億9,800万円を計上いたしました。 次に、歳出の主なものをご説明申し上げます。 総務費は12億6,384万9,000円で、対前年度比3.5%の増となっております。 政策財政課では主要施策である財政基本計画策定事業に580万円、企画政策事業においては新規事業である生活支援巡回バス運行事業やクニマス関連事業、総合計画後期基本計画策定事業、ゆるキャラ製作事業など1,201万円、富士山世界文化遺産登録推進事業として構成資産銘標設置事業、記念イベント事業など1,451万1,000円、地域情報通信基盤整備事業、広報関連事業など2,281万3,000円、企画推進費においては新規事業である企業立地アドバイザー招聘事業や継続事業である新規住宅建築等奨励事業など1,400万円、電子自治体構築事業など1億2,397万5,000円、世界文化遺産登録を見据えた国際交流事業や第2次推進プランの推進を目指すため、男女共同参画事業、消費者行政事業、基幹統計調査事業など406万2,000円を計上いたしました。 総務課関係では、主要施策である公共施設白書作成業務委託に525万円、地域振興費として新たに防災マップ作成支援を行う地域共助支援事業など951万円、消防施設整備充実のため防火水槽設置事業、消防車両購入事業、消防団メールシステム構築事業など4,593万4,000円、重要施策である災害対策事業として避難所開設マニュアル作成、自主防災マップ作成補助金、防災士資格取得促進補助金、防災ラジオ導入事業、防災備蓄倉庫設置事業、防災講演会実施事業など912万9,000円を計上いたしました。 住民課では、児童手当支給事業に4億8,120万円を計上いたしました。 水道課関係では、将来にわたり地下水の適正利用と保全を図るため、地下水実態調査事業450万円や、浅川簡易水道統合準備事業280万円、そのほか水道事業特別会計補助事業2,047万9,000円、簡易水道事業特別会計繰出金事業4,314万円を計上いたしました。 税務課では、平成27年基準年度評価がえ業務委託2,587万3,000円、GIS整備業務委託2,000万円など賦課徴収費5,379万4,000円計上いたしました。 民生費は24億212万6,000円であり、対前年度比0.7%の微増となっております。 重要な政策案件である福祉ゾーン計画調査委託事業200万円や、管内保育所整備計画策定事業250万円、子ども子育て支援事業計画策定事業130万円、新規事業として、自立支援医療費助成事業、住宅用火災警報器給付事業、小立福祉センター改修調査委託事業、足和田福祉センター補修事業など537万円、継続事業では、自殺防止のためのふれあい声かけ事業、手話通訳設置事業、婚活イベント開催事業など1,219万9,000円を計上いたしました。 そのほか、特別会計への繰出金や、従来の重度心身障害者医療費助成事業を初めとする社会福祉協議会委託事業、保育所運営事業、社会福祉総務事業、母子福祉事業、児童福祉事業など、さらなる福祉行政サービスの向上を目指して予算計上をいたしました。 衛生費は13億9,727万2,000円であり、対前年度比0.9%の微増となっております。 新規事業として、母子関連事業では、不妊治療費の助成を図るため、ようこそ赤ちゃん事業費300万円、未熟児養育医療の給付を行う養育医療給付事業費400万5,000円。また、新たに心電図の検査項目を追加した住民検診事業費2,972万7,000円、健康のまちづくり推進リーダー養成事業費81万4,000円、富士高原診療所事業費774万1,000円を計上いたしました。そのほか子ども医療費助成事業費9,336万7,000円、予防接種事業7,788万3,000円、温泉休養施設運営事業費、高齢者体力づくりセンター運営事業費7,083万9,000円など計上し、均衡のとれた健康増進施策を展開してまいります。 環境関連事業では、新規事業といたしまして大池公衆便所の改築事業2,420万円を計上し、環境衛生費ではごみ減量化推進事業453万7,000円、EMぼかし推進事業129万7,000円、クリーンエネルギー利用促進を図るため、太陽光発電システム設置補助事業として750万円、景観保全・環境美化意識の醸成のため、花トピア水深事業費1,355万1,000円、合併処理浄化槽整備補助事業1,094万4,000円、ごみ処理関連事業費6億346万5,000円などを計上しました。 農林水産事業費では1億3,773万9,000円であり、対前年度比1.4%の増となっております。 主要事業として位置づけられ、新規事業である農村災害対策整備事業に600万円を計上し、水産業振興事業費は精進湖ワカサギふ化施設の整備補助金200万円を計上いたしました。 また、畜産事業費ではシカ肉特産品加工事業や富士ケ嶺バイオセンター施設調査事業費など457万2,000円を計上しました。そのほか農地事業費では、農業基盤整備のため畑地帯総合整備事業費1,500万円のほか、有害鳥獣駆除事業費、防護柵接事業費、松くい虫防除事業費など1,437万8,000円を計上いたしました。 商工費は4億6,271万9,000円であります。16.2%の減となっております。 新規事業では、観光立町としてふさわしく、おもてなしの心を持ち、時代のニーズに応じた観光を目指すことを目的に、後期観光立町推進基本計画策定事業、安心・安全マニュアル作成事業西湖地区観光振興計画策定事業など700万円、西湖蝙蝠穴整備事業費1,010万円を計上し、L・英雄の名称でイタリアヴィンテージ自転車イベントや富士山ノルディック・ランに200万円計上しました。 そのほか各種イベント開催事業、観光宣伝事業、国際観光推進事業など7,772万5,000円を計上いたしました。また、商業振興資金利子補助金や産業立地促進補助金等の商業振興費に2,652万8,000円、緊急雇用創出事業に600万円を計上いたしました。 土木費は10億6,965万5,000円であり、対前年度比20.9%の減となっておりますが、出口線、インター線等の道路整備事業の減少が主な要因となっております。 道路橋梁総務費、道路維持費は、町道の安全確保のため標識等の設置、補修工事、側溝改修、橋梁長寿命化計画策定事業費及び農道補修工事、冬期の除雪委託等のため6,995万円を計上いたし、そのうち新規事業としては、雨水・排水対策計画策定事業500万円を計上いたしました。 道路新設改良事業費では、登山道線道路整備事業費、町道7011号線新設改良事業など1億7,904万5,000円を計上いたしました。そのほか、雪解沢改修工事など、河川改良費に300万円を計上いたしました。 都市計画関連事業の主なものは、景観形成モデル事業補助金1,680万円、小立土地区画整理事業負担金及び補助金1億8,721万円、グリーンミュージアム事業352万円、集合看板整備事業301万4,000円など2億816万円であり、そのうち新規事業として、長寿命化対策を含めた計画的な改築を推進するため、都市計画公園長寿命化計画策定業務881万円を計上いたしました。主な施策であり新規事業である河口多目的広場の整備など都市再生整備計画事業費8,800万円を計上いたしました。 住宅関連事業は、アスベスト飛散防止対策事業350万円、木造住宅耐震改修支援事業費補助金180万円など1,570万3,000円を計上しました。そのうち新規事業として公営住宅長寿命化計画策定業務委託400万円を計上いたしました。 教育費は13億6,987万8,000円で、対前年度比13.4%の減となっております。 教育総務費では、人づくり学校づくり事業費補助金に500万円、幼稚園就学奨励補助金150万円、富士登山関連事業50万円を計上しました。教育センター費では、教育に関する研修・研究・開発等を行う教育センター運営費として653万2,000円を計上しましたが、そのうち新設事業としてスクールソーシャルワーカー設置事業を実施してまいります。 小学校費では、少人数教育及び小規模校の複式授業解消のための町単独教諭の配置や、障害をお持ちの児童に対するため町単独養護士の配置等に約4,867万9,000円を計上し、学校施設整備事業1,603万9,000円など、合計で6,553万2,000円を計上いたしました。 中学校費では、外国語指導助手や町単教諭の配置事業として2,298万6,000円を計上したほか、河口湖南中学校校舎耐震化事業負担金など2億8,159万6,000円を計上しました。 社会教育費は、家庭教育事業、青少年教育事業等192万3,000円、公民館主催事業に496万4,000円、図書館費に1,035万3,000円を計上いたしました。保健体育総務費はインターハイ実行委員会補助金、田沢湖マラソン交流事業、カヌー大会など194万9,000円を計上しました。 体育施設費では、インターハイに備えたボートコースの改修工事と漕艇場桟橋改修工事4,300万円や、町民運動場夜間照明改修工事など2,135万円を計上しました。 文化財保護費として、鯉の水遺跡発掘調査事業費3,479万6,000円と、稚児の舞調査事業費を計上いたしました。 文化振興費では、ステラシアターイベント事業及びボランティア育成事業2,260万円や、国民文化祭実行委員会補助金1,900万円、富士山・河口湖映画祭実行委員会補助金380万円などを計上しました。また、円形ホール管理費250万円、美術館管理費4,000万円を計上いたしました。 公債費は15億3,887万2,000円で、対前年度比3.5%の増となっております。合併特例適用事業の推進により、合併特例事業債の元利償還が増加していることが要因ですが、この元利償還金については償還額の70%が普通交付税算定の際の基準財政需要額に算入されることとなっております。 諸支出金は、対前年度比24.5%減の9,281万8,000円を計上しております。これは、庁舎等の建設用地を山梨県土地開発公社に委託して取得したものにかかわる償還金であります。 以上、雑駁な説明で恐縮でありますが、本定例会に上程いたしました平成25年度一般会計当初予算案の概要についての説明とさせていただきます。 詳細な内容や特別会計につきましては、本会議及び予算特別委員会におきまして、担当課長から説明をさせていただきますので、ご審議の上、ご議決を賜りますようお願いを申し上げます。--------------------------------------- △議案第6号 富士河口湖町と甲府市との義務教育に関する一部事務の受託の廃止について ○議長(外川正純君) 日程第6、議案第6号 富士河口湖町と甲府市との義務教育に関する一部事務の受託の廃止についてを議題といたします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 学校教育課長、古屋和雄君。 ◎学校教育課長(古屋和雄君) 議案第6号 富士河口湖町と甲府市との義務教育における一部事務の受託の廃止について説明させていただきます。 例規集では第2巻の9,401ページに規約が載っております。 地方自治法第252条の14第2項の規定により、平成25年3月31日をもって富士河口湖町と甲府市との義務教育に関する一部事務の受託を廃止することについて協議する。 提案理由は、甲府市から受託した事務を廃止する協議については、地方自治法第252条14第3項において準用する同法252条の2第3項本文の規定により、議会の議決を必要とするため提案するものです。 この甲府市から受託した事務は、平成18年3月1日の上九一色村との分村合併に伴う上九一色中学校に関するものであります。当時、上九一色村には上九一色中学校が1校しかなく、甲府市に合併する梯町、古関町地区の生徒も通学しておりました。合併後は甲府市内の学校に通学しなければなりませんが、通いなれた上九一色中学校に通い卒業をしたいとの要望から、甲府市と議会の同意を得て協議を行い、富士河口湖町と甲府市との義務教育における一部事務の受託に関する規約と、教育に関する委託事務に要する経費についての協議書を作成しました。 経費の委託料は1人年間8万7,000円、通学生徒数は平成18年度が10人、平成19年度が7人、平成20年度が4人で、延べ21人でありました。 平成21年度以降、甲府市の梯町、古関町からの通学する生徒はいなくなり、平成22年度末には上九一色中学校が廃校になったことにより、甲府市と担当者との両市町での教育に関する受託事務について話をしましたら、協議書には有効期限の定めのないこと、疑義が生じた場合には双方協議の上決定するものとなっているため、今後、事務委託が起こらないと思われますので、平成22年度内に双方で義務教育に関する一部事務の受託を廃止する方向で進めていくことを確認しました。 富士河口湖町と甲府市とともに、この義務教育における一部事務の受託の廃止の協議については、今年3月定例議会に上程することになっております。 なお、議決後は両市町で協議して、年度内に規約の廃止をする予定でありますので、ご理解をいただき、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(外川正純君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 討論なしと認めます。 これから日程第6、議案第6号 富士河口湖町と甲府市との義務教育に関する一部事務の受託の廃止についてを採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(外川正純君) 起立全員です。 したがって、日程第6、議案第6号 富士河口湖町と甲府市との義務教育に関する一部事務の受託の廃止については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第7号 富士河口湖町自治基本条例の制定について ○議長(外川正純君) 日程第7、議案第7号 富士河口湖町自治基本条例の制定についてを議題にします。 書記に朗読させます。 渡辺澄男君。 ◎書記(渡辺澄男君) 朗読します。 議案第7号 富士河口湖町自治基本条例の制定について。 富士河口湖町自治基本条例を別紙のとおり制定するものとする。 平成25年3月5日提出。 富士河口湖町長、渡辺凱保。 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、富士河口湖町におけるまちづくりの基本となる理念と原則及び町政運営に関する仕組みなどを定め、町民及び町の果たすべき役割と責任を明らかにするとともに、町民自らがまちづくりに参画し、協働することにより、町民自治の実現を図ることを目的とします。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。 (1) まちづくりとは、地域社会やそこで暮らす町民の生活などに密接に関連する活動、町の施策、その他あらゆる取り組みのことをいいます。 (2) 住民とは、町内に住所を有する者をいいます。 (3) 町民とは、住民、町内に在勤する者、町内に在学する者、町内で活動する者をいいます。 (4) 事業者とは、町内で事業活動を行うものをいいます。 (5) 町とは、議会及び執行機関をいいます。     〔「議長、ちょっと休憩してもらっていいですか」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 休憩いたします。 △休憩 午前  時  分 △再開 午前  時  分 ○議長(外川正純君) 休憩を閉じ、再開いたします。 ◎書記(渡辺澄男君) それでは、目的を朗読します。 附則 私たちのまち富士河口湖町は、自然の宝庫であり、世界遺産を目指す富士山に代表される緑豊かな自然と清らかな水に恵まれた地域です。また、富士五湖のうち、河口湖、西湖、精進湖、本栖湖を持つ「湖水地方」として、富士山と高原と湖が織りなす四季折々の魅力ある自然景観に恵まれた国内屈指の国際観光地として発展してきました。 ○議長(外川正純君) 休憩いたします。 △休憩 午前  時  分 △再開 午前  時  分 ○議長(外川正純君) 休憩を閉じます。 ◎書記(渡辺澄男君) 続けます。 先人が築きあげてきた歴史や文化・伝統、そして、愛し守り育ててきた自然などのかけがえのない財産を、まちの次代を担う子どもたちに引き継いでいくために、私たち町民は、自らができることは自ら行い、ともに支え合いながら、知恵を結集し、地域の問題の解決に当たらなければなりません。 そのためには、町民及び町がそれぞれの役割と責任を自覚し、互いが対等な立場で協働し、より一層連携を深めていくことで、町民が文化と自然を享受し合い、こころ豊かに暮らせる、住んで良し、訪れて良しのまちづくりを進めていく必要があります。 私たちは、こうした認識のもと、町民が主体のまちづくりの実現を目指し、富士河口湖町のまちづくりの最高規範として、ここに富士河口湖町自治基本条例を制定します。 もう一度繰り返して、それでは第1章から読み上げます。 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、富士河口湖町におけるまちづくりの基本となる理念と原則及び町政運営に関する仕組みなどを定め、町民及び町の果たすべき役割と責任を明らかにするとともに、町民自らがまちづくりに参画し、協働することにより、町民自治の実現を図ることを目的とします。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。 (1) まちづくりとは、地域社会やそこで暮らす町民の生活などに密接に関連する活動、町の施策、その他あらゆる取り組みのことをいいます。 (2) 住民とは、町内に住所を有する者をいいます。 (3) 町民とは、住民、町内に在勤する者、町内に在学する者、町内で活動する者をいいます。 (4) 事業者とは、町内で事業活動を行うものをいいます。 (5) 町とは、議会及び執行機関をいいます。 (6) 執行機関とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、水道事業管理者をいいます。 (7) 町民自治とは、町民が主体的に地域課題の解決に向けて、ともに考え行動することをいいます。 (8) 参画とは、町民が町の政策立案、実施、評価の過程において、責任を持って、主体的に参加することをいいます。 (9) 協働とは、町民及び町が、自主性を尊重し、対等な立場で相互に補完し、協力することをいいます。 (基本となる理念) 第3条 町民及び町は、次に掲げる基本理念に基づき、まちづくりを取り組みます。 (1) 町民一人ひとりを尊重し、町民が主体のまちづくりを進めます。 (2) 町民及び町は、それぞれの役割と責任を果たすとともに、互いに連携し、協働でまちづくりを進めます。 (基本となる原則) 第4条 前条に規定する基本理念を実現するため、富士河口湖町のまちづくりは、次に掲げる基本原則に即して行われなければなりません。 (1) 町民主体の原則 町民は、互いを尊重しながら、自らの発言と行動に責任を持ち、町民主体のまちづくりを進めます。 (2) 参画協働の原則 町民及び町は、互いの独立性と対等性を尊重しながら、参画と協働を推進します。 (3) 人権尊重の原則 町民及び町は、性別、年齢、心身の状態、国籍、民族等にかかわらず、町民一人ひとりの人権が尊重され、それぞれの個性や能力を最大限に発揮できるまちづくりを進めます。 (4) 情報共有の原則 町民及び町は、まちづくりに関する情報を共有します。 (5) 説明責任の原則 町は、町の政策の立案、実施、評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果などについて町民に分かりやすく説明します。 第2章 町民等 (町民の権利) 第5条 町民は、まちづくりの主体として、まちづくりに関する情報を知る権利を有するとともに、まちづくりに参加及び参画する権利があります。 2 町民は、個人として尊重され、安全で安心な生活を営む権利があります。 3 町民は、公正な行政サービスを受ける権利があります。 4 町民は、まちづくりへ参画しないことにより、不利益な扱いを受けません。 (町民の責務) 第6条 町民は、一人ひとりがまちづくりの主体であることを認識し、自らの行動と発言に責任を持ち、積極的にまちづくりに参加及び参画するよう努めなければなりません。 2 町民は、町と協働し、連携し合いながら、安全で安心に暮らせる地域づくりに取り組まなければなりません。 3 町民は、行政サービスに伴う負担を分かち合わなければなりません。 (子どもの権利) 第7条 子どもは、地域社会の一員として尊重され、健やかに育つ権利を有し、まちづくりに参加及び参画することができます。 2 町民及び町は、子どもがまちづくりに参加及び参画するための環境づくりに努めなければなりません。 3 町民及び町は、子どもが健やかに育つ環境づくりに努めなければなりません。 (高齢者の役割と権利) 第8条 高齢者は、これまでに培った知恵と経験を活かし、その活動を通じて地域社会の発展に貢献しながら、いきいきと心豊かな生活を送り、まちづくりに参加及び参画することができます。 2 町民及び町は、高齢者がまちづくりに参加及び参画するための環境づくりに努めなければなりません。 (事業者の役割と責務) 第9条 事業者は、地域社会の一員として、地域社会との調和を図り、安心して暮らせるまちづくりに寄与するよう努めなければなりません。 2 事業者は、事業活動を行うに当たり、自然環境及び生活環境に配慮しなければなりません。 第3章 議会 (議会の役割と責務) 第10条 議会は、町民を代表する議事機関として、条例の制定及び改廃、予算の決定、決算の認定などのまちづくりに関する重要事項について町の意思決定を行います。 2 議会は、町民の意思が町政運営に適切に反映されるとともに、町政運営が適正かつ効率的に行われているか監視します。 3 議会は、議会活動に関する情報を積極的に提供し、町民に分かりやすく、開かれた議会運営に努めます。 4 議会は、その役割及び責務を遂行するため、政策提言及び立法活動の強化に努めます。 (議員の責務) 第11条 議員は、住民の代表として、常に町民全体の利益と町の発展を行動の指針とし、公正かつ誠実に職務の遂行に努めます。 2 議員は、議会の役割及び責務を遂行するため、自己研さんに努めます。 第4章 町長等 (町長の役割と責務) 第12条 町長は、住民の代表として、この条例の理念に基づき、町民のために公正かつ誠実に町政運営を行います。 2 町長は、リーダーシップを発揮して、まちづくりの課題に対応します。 3 町長は、職員を適切に指揮監督し、その人材の育成に努めます。 4 町長は、富士河口湖町の魅力や情報を、あらゆる機会を通じて、主体的かつ積極的に発信するよう努めます。 (就任時の宣誓) 第13条 町長は、就任に当たっては、日本国憲法により保障された地方自治の一層の充実を目指し、この条例の理念を実現するため、富士河口湖町の代表として公正かつ誠実に職務を遂行することを宣誓します。 (執行機関の役割と責務) 第14条 執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実に職務を執行します。 2 執行機関は、執行機関相互に連携及び協力をしながら、最少の経費で最大の効果をあげるように努めます。 3 執行機関は、職務の遂行に当たり、多様な方法により、積極的に町民の参加及び参画を促すよう努めます。 (職員の役割と責務) 第15条 職員は、法令及び条例などを遵守するとともに、町民全体のために働く者として、公正かつ誠実に職務を遂行します。 2 職員は、職務の遂行に必要な知識、技術などの向上に努めます。 3 職員は、自らも地域社会の一員であることを自覚し、町民との信頼の構築に努めます。 第5章 町政運営 (総合計画) 第16条 町長は、総合的かつ計画的な町政運営を行うため、この条例に定める基本理念に基づき、町の最上位計画として議会の議決を経て基本構想を定めるとともに、これを実現するための基本計画及び実施計画を策定します。 2 町長は、総合計画に基づき策定及び変更する個別計画について、総合計画との整合性を図ります。 3 町長は、総合計画について、適切な進行管理を行い、その進捗状況を町民に分かりやすく公表します。 4 町長は、総合計画について、社会経済情勢の変化に対応できるよう常に検討を加え、必要に応じて見直しを行います。 (組織・機構) 第17条 執行機関は、社会経済情勢の変化及び町民の要望に的確に対応するため、効率的かつ機能的で町民に分かりやすい組織を編成します。 (行政評価) 第18条 執行機関は、総合計画に基づき行われる事業などについて評価を行い、その結果を公表します。 2 執行機関は、前項の評価の結果に基づき、総合計画の進行管理などに反映させるよう努めます。 3 執行機関は、必要に応じて、町民、専門家などの意見を聞く機会を設けることができます。 (財政運営) 第19条 町長は、総合計画及び行政評価の結果を踏まえ、健全で持続可能な財政運営を行います。 2 執行機関は、予算、決算その他の財政状況に関する情報を町民に分かりやすく公表します。 (意見・要望・苦情等への応答) 第20条 町は、まちづくり関する意見、要望、提案などに対して、迅速かつ誠実に応答するよう努めます。 (情報の公開及び提供) 第21条 町は、協働によるまちづくりを推進するため、保有する情報の積極的な公開及び提供に努めます。 2 前項に規定する情報の公開について必要な事項は、別に条例で定めます。 (個人情報の保護) 第22条 町は、個人の権利及び利益を守るため、保有する個人に関する情報の保護について必要な措置を講じます。 2 前項に規定する個人に関する情報の保護について必要な事項は、別に条例で定めます。 (行政手続) 第23条 執行機関は、町民の権利及び利益を保護するため、処分、行政指導、法令に基づく届け出に関する手続について、透明性を確保し、公正かつ迅速に行います。 2 前項に規定する手続について必要な事項は、別に条例で定めます。 (政策法務) 第24条 町は、町民の要望や地域の課題に沿ったまちづくりを推進するため、自治立法権、自治解釈権の適正かつ効果的な活用に努めます。 (公益通報) 第25条 執行機関は、適法かつ公正な町政運営を確保するため、その運営に関する違法な行為について、職員からの通報を受ける体制を整備します。 2 執行機関は、前項の通報を行った職員が、当該通報によって不利益を受けることがないよう適切な措置を講じます。 3 前2項に規定する通報について必要な事項は、別に条例で定めます。 (危機管理) 第26条 町は、災害発生などの不測の事態に備え、町民及び観光客の生命、身体及び財産を守るため、総合的かつ機動的な危機管理体制を整備します。 2 町は、前項の危機管理体制を強化するため、町民、関係機関及び他の自治体と連携し、協力します。 3 町民は、自ら災害などに備え、緊急時には地域で相互に助け合わなければなりません。 第6章 町民参画、協働 (コミュニティ活動の推進) 第27条 町は、まちづくりに自主的、自立的に取り組んでいる町民のコミュニティがまちづくりの推進に大きな役割を果たすことを認識し、その活動を尊重します。 2 町は、コミュニティの自主性、自立性に配慮しながら、コミュニティ活動の推進に必要な地域情報の提供その他の支援に努めます。 3 町民は、コミュニティの活動を推進していくため、互いに情報提供を行い、活動に参加するよう努めなければなりません。 (パブリックコメント) 第28条 執行機関は、重要な条例及び計画の策定などに当たり、事前に案を公表し、広く町民から意見を聞き反映するよう努めます。 2 執行機関は、町民から提出された意見に対する執行機関の考え方を公表します。 3 パブリックコメントの実施について必要な事項は、別に定めます。 (附属機関等) 第29条 執行機関は、町長が設置する審議会、審査会その他の附属機関及びこれに類するものの委員を選任する場合は、公募の委員を加えるよう努めます。 2 附属機関等の会議は、公開を原則とします。 (男女共同参画の推進) 第30条 町は、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進するため、総合的な施策を講じるものとします。 2 前項の男女共同参画の総合的かつ計画的な推進に必要な事項は、別に条例で定めます。 第7章 住民投票 (住民投票) 第31条 町長は、まちづくりに関する重要な事項について、住民の意思を直接確認する必要があると認めるときは、住民投票を実施することができます。 2 前項の住民投票の実施について必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。 3 町民及び町は、住民投票の結果を尊重します。 第8章 その他 (国際観光地を意識したまちづくり) 第32条 町民及び町は、世界遺産を目指すまちとして、豊かな自然環境の保全に努めるとともに、国際観光地であることを認識し、おもてなしの心にあふれるまちづくりに努めます。 (他の自治体等との連携) 第33条 町は、共通する課題を解決するため、他の自治体等と相互に連携し、協力するよう努めます。 2 町民は、様々な活動や交流を通じて、町外の人々の知恵や意見を取り入れ、まちづくりに活用するよう努めます。 (条例の位置付け) 第34条 この条例は、富士河口湖町のまちづくりの最高規範であり、町民及び町は、この条例及びこの趣旨を最大限に尊重しなければなりません。 2 町は、他の条例、規則などの制定及び改廃に当たっては、この条例との整合を図ります。 (条例の見直し) 第35条 町長は、この条例の内容について、施行後4年を超えない期間ごとに検討を加え、その結果に基づいて見直しを行います。 (委任) 第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めます。 附則 この条例は、平成25年4月1日から施行します。 以上で朗読を終わります。 ○議長(外川正純君) ご苦労さまです。 提案の理由は、後ほど町長、よろしくお願いいたします。 暫時休憩したいと思います。 午後は1時30分から再開いたします。よろしくお願いします。 △休憩 午前11時57分 △再開 午後1時30分 ○議長(外川正純君) 休憩を閉じ、再開いたします。 午前中に引き続き、議案第7号 富士河口湖町自治基本条例の制定についての提案理由の説明を求めます。 町長、渡辺凱保君。 ◎町長(渡辺凱保君) 先ほど書記より富士河口湖町自治基本条例の提案理由、また基本条例の朗読がなされたところであります。自治基本条例の策定は、私の1期目の公約でもあり、ようやく本定例会で上程できますことを、心より喜んでいるところであります。 本条例の策定に当たりましては、検討委員会の皆様と、また議会議員各位の皆様、また町民の皆様に大変ご尽力を賜りましたことを心より感謝申し上げさせていただきます。 私の町政執行に当たっての基本理念は、町民目線、町民主体のまちづくりであります。住んでよし、訪れてよしの世界遺産にふさわしい質の高い心のまちづくりを進めてまいりたいと考えているところであります。 住民の皆様全てが町の将来像を考え、理解し合い、また町民の皆様、議会議員各位の皆さん、執行機関がそれぞれの役割と責任を自覚し合いながら、お互いの立場でより一層の連携を深めてまいりたいというふうに思っております。 そんな中で、住みよいまちづくりを進めていきたいと考えているところであります。 町の憲法とも言われる富士河口湖町自治基本条例に基づき、富士河口湖町のまちづくりの最高規範と位置づけ、町民の皆様と一体となって豊かなまちづくりを推進してまいりたいと思います。 議員各位のご理解を賜り、ご承認を賜りますことをお願い申し上げ、具体的な説明は総務課長よりさせていただきますので、何とぞよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(外川正純君) 総務課長、外川亮介君。 ◎総務課長(外川亮介君) それでは、議案第7号 富士河口湖町自治基本条例の制定についてご説明いたします。 まず提案理由ですが、町民主体のまちづくりの実現を目指すために、富士河口湖町のまちづくりの最高規範としての条例を定め、総合的かつ計画的な町政運営を行う必要があることから提案をするものでございます。 自治基本条例とはどのようなものかということでございますが、町民が主役のまちづくりを進めていく上で、その基本となるルールを定めた条例でございます。自分たちの町のことを町民自身が考え、まちづくりに町民みずからが参加し、また、地域の課題への対応やまちづくりの役割分担のことなどを文章化したものでございまして、町民、議会、行政等のそれぞれの役割と責任、住民参加の仕組みなどが定められているものです。 次に、当条例を制定しようとするに至った背景と経緯についてご説明いたします。 現在の日本においてはやや明るさは見えてきたものの、社会及び経済情勢は依然として厳しい状況であり、また国は地域主権改革の名のもとに、国から地方に、町を運営するための力を移しております。 このため、地方はみずから考え、各自の個性や住民の力を生かしながら、みずからの責任において、豊かなまちづくりを進めていかなければなりません。 このよう状況を踏まえ、地方分権の時代を力強く進んでいくためには、新たなまちづくりのルールである自治基本条例の制定が必要であるとの認識に至ったところでございます。 この条例を制定することによって、町民の皆様にはまちづくりに積極的に参加していただきたいと考えております。また、町からは、住民の皆様に町がどのようなことをしているのか、町の今の課題は何かなど、これらがよくわかるよう町の持っている情報を的確に伝えていきたいと思います。 当条例案を策定するに当たっては公募による一般町民、学識経験者、議会議員、各種行政委員、大学教授等幅広い人材を構成メンバーとした検討委員会を発足していただき、ご協議、ご検討をいただきました。あわせてアンケート調査やパブリックコメントにより一般町民の声を反映させるよう努めました。 特に、検討委員会においては活発なご議論を展開していただき、富士河口湖町らしさや、誰が見てもわかりやすい条例などに特に重点を置き、検討されました。その結果につきましては、富士河口湖町自治基本条例に関する提言書という形で町長宛てに提出をいただいたところであり、大変重みのあるものと受けとめております。 以上の状況、経緯を踏まえ、さらに検討を加え条例案を提出させていただきました。 それでは、内容についてご説明いたします。 全体では8章36条にわたる条例となっております。 1枚おめくりください。 まず、前文ですが、この条例の制定に当たっての基本的な姿勢や考え方を明らかにするために前文を設けたものです。富士河口湖町らしさをできる限り出したいという趣旨から、富士山の世界遺産を目指す湖水地方、国際観光地などの文言を入れ、さらには先ほど町長が申しました、住んでよし、訪れてよしという表現を盛り込み、当町の特色を出しているものでございます。 町の現況、大切にすべき資産、まちづくりのあり方、仕組みづくり等を述べ、条例の全体を総括しているものでございます。 前文の最後に、まちづくりの最高規範とうたうことにより、この条例の重要性を述べているところです。 第1章は総則です。 第1条は目的について規定をしているところです。 まちづくりの主役である町民、住民の代表機関である議会、公共サービスの提供主体である執行機関の役割と責任を明確にし、町民主体のまちづくりを実践することにより、富士河口湖町の町民自治の実現を図ることを条例の制定目的としております。 第2条は定義です。 条例全般にわたって掲出する主な用語について説明をしているものです。 次に2ページの第3条は、基本となる理念についての規定です。 まちづくりの主体は町民であることをまずは規定させていただきました。また、町民及び町は責任感を持ち、対等な立場でお互い協力、補完し合いながら、まちづくりを進めていくことも定めております。 第4条は基本となる原則です。 この条例の基本理念を実現するため、5項目の基本原則を規定しております。まちづくりにおいて特に重要なものは、住民の参画と協働であることから、町民主体の原則、そのほか、参画協働の原則、人権の尊重の原則、情報共有の原則、説明責任の原則を定めたものでございます。 第2章は町民等の項目になります。 第5条、町民の権利についての規定です。 まちづくりの主体である町民の権利を規定しており、情報を知る権利、まちづくりへの参加や安全・安心な生活などの権利等を定めており、さらには、まちづくりへの参画は強制されるものではなく、参画した、しないにかかわらず、不利益な扱いを受けないことも定めております。 続きまして、3ページです。 第6条は町民の責務についての規定です。 積極的にまちづくりに参加することや地域社会の一員として防災、防犯、福祉活動などについても、町と協働・連携し、取り組んでいかなければならないこと、また、町民としての権利がある一方、役割と義務があることなどを定めております。 第7条は子どもの権利についての規定です。 将来の町を担っていく地域の大切な一員である子供の尊重、権利、まちづくりへの参加を規定し、あわせて子供を守り、育む環境づくりに努めることを定めております。 第8条は高齢者の役割と権利についての規定です。 高齢者の方の知識と経験をまちづくりに発信していただくと同時に、高齢者の方がまちづくりに参加できる環境づくりに努めることを定めております。 第9条は、事業者の役割と責務についての規定です。 事業者も地域社会の一員であることから、地域のコミュニティ活動に対する支援活動を行うなど、積極的にまちづくりに寄与するよう努めなければならないことを定めております。 次に、第3章は議会の項目なります。 第10条、議会の役割と責務についての規定です。 議会は、直接選挙で選ばれる町民の代表であること、条例の制定や予算の決定など、町の重要な政策について意思決定の権限を持つ町の立法機関であること、町政運営のチェック機構等について定めております。あわせて、議会活動に関する情報を町民にわかりやすく説明し、開かれた議会運営に努めなければならないことや、日ごろから政策提案能力や議案提出等の立法活動の強化に努めなければならないことを定めております。 第11条は、議員の責務についての規定です。 議員は、その職務を公正かつ誠実に行うことや議員として地域課題や町民の意見を把握するとともに、審議能力や政策提案能力の向上など、個々の議員が自己研さんに努めなければならないことを定めています。 次に、第4章は町長等の項目になります。 第12条は、町長の役割と責務についての規定です。 町長は町の代表者として、この条例の理念に基づき、町政運営にかかわる重要な役割を公正かつ誠実に行わなければならないこと、町の組織を統率し、力強いリーダーシップを発揮して、町民の福祉の向上のためにさまざまな課題に対応しなければならないこと、また、職員の指揮、指導や育成に努めなければならないこと、さらには、町の自然環境や歴史文化などの町の魅力を積極的にPRするよう努めなければならないこと等を定めております。 4ページをお願いします 第13条は就任時の宣誓についての規定です。 町長は、就任時に宣誓することにより、町民の信託を受けたみずからの地位の重さを認識すること、町民にとっても、町長が何を基本としてみずからの仕事を進めるのかを再確認してもらうことを目的として定めております。 第14条は執行機関の役割と責務についての規定です。 執行機関は職務の遂行に当たっては、公正かつ誠実に行わなければならないこと。また、限られた財政資源で最大の効果を生む努力をしなければならないこと。また多様化する町民の要望に的確に対応するため、町民の参加、参画を促し、町民の意見等をまちづくりに反映させるよう努めなければならないことを定めております。 第15条は職員の役割と責務についての規定です。 職員は法令や条例などの遵守を徹底し、町民の立場に立って公正かつ誠実に職務を務めなければならないこと。町民の要望に的確に対応するため、必要な知識や技術の向上に努めなければならないこと。また、みずからも積極的に地域の行事に参加するなど、常に町民との信頼関係の構築に努めなければならないことを定めております。 次に、第5章、町政運営に移ります。 第16条は総合計画の条項です。 総合計画は、町の最上位の計画でございますが、地方自治法の改正により、必ずしも議会の議決を現在は必要としません。しかし、そのような重みのある計画が議会の議決を得ないまま策定されるということは、町の重要施策を進めていく上では適切でないと思っております。 総合的かつ計画的なまちづくりを進めるために、基本構想等については、きちんと議会の議決を得て策定しなければならないことを定めております。また、進行管理、進捗状況の公表をし、見直しをし、これらも定めております。 第17条は執行機関の組織、機構についての規定です。執行機関の組織は、時の要望に応えるため、柔軟で機動力のある体制で臨む必要があり、組織の編成に当たっては町民にわかりやすく効率的な組織でなければならないということを定めております。 続きまして、第18条は行政評価についての規定です。 町は最上位計画である総合計画に沿って事業を行い、それを評価、好評すること、また、その結果を総合計画の進捗管理をする中で適切に反映をさせること。さらには内部検証だけではなく、必要に応じて外部の意見を聞くことを定めております。 5ページ、第19条は財政運営の規定です。 持続可能な財政構造への転換を目指し、計画的かつ効率的な町政運営による健全な財政の確立をするとともに、財政状況に関する情報を町民にわかりやすく公表することを定めているものです。 第20条は意見・要望・苦情等への応答についての規定です。 町民のまちづくりに関する意見・要望・苦情などに対して、町民の立場に立ってできる限り迅速かつ誠実な対応に努めなければならないことを定めています。これらのことは住民サービスの基本でありますので、この条文が職員の体と心にしみ込んでいくよう努力をしていきたいと考えております。 第21条は情報公開及び提供、第22条は個人情報の保護についての規定です。 情報公開は、積極的な提供を行う、同時に個人のプライバシー保護の観点から個人情報の適正な利用や管理について必要な措置を行うことを定めております。 第23条は行政手続についての規定です。 行政手続についての基本的事項を定めている条項でございます。 第24条は政策法務についての規定です。 多様化する町民の要望や地域課題に柔軟かつ的確に対応するため、適切な法令解釈に努め、積極的な自治立法権の活用を図ることでまちづくりを進めていくことが定められております。 第25条は公益通報についての規定です。 公益通報についての基本的事項、また通報を行った者が不利益な扱いを受けることのないよう適切な措置を講ずることを定めております。 第26条は危機管理についての規定です。 町民の生命、財産を守ることは基礎自治体である町として最大の使命でございます。地震、台風などの自然災害のほか、不測の事態に備え、適切に危機管理体制を確立しなければならないことを定めています。あわせて観光客についても同様に対応することや、日ごろから町民、警察、消防署などや近隣市町村との連携を密にし、危機管理体制を強化しなければならないことも定めております。 また一方、自助・共助の観点から、町民は日ごろから災害などの発生時におけるみずからの役割を認識し、緊急時には地域で相互に協力して助け合う必要があるということを定めております。 次は第6章の町民参画、協働になります。 6ページ、第27条は、コミュニティ活動の推進についての規定です。 自治会やボランティアグループなどのまちづくりの重要な担い手となるコミュニティ活動は、自主・自立の考え方が基本となり、そのような活動を尊重することを定めております。また、町は各種情報の提供をするとともに、町と町民が、あるいは町民同士が情報交換を行い、町、町民にもコミュニティ活動に参加していただくことを定めています。 第28条はパブリックコメントについての規定です。 町民の生活に密接にかかわる条例や計画の策定過程においては町民に公表し、町民からの意見を考慮して意思決定を行うこと等を定めています。 第29条は附属機関等についての規定です。 審議会や委員会などにおいて、性別、職業などの差別なく適切に委員の選考に当たり、町民みずからの意思による公募委員を加えるよう定めています。また、町民とのまちづくりに関する情報共有の観点から、会議や議事録等の公開を原則とすることを定めています。 第30条は男女共同参画の推進についての規定です。 男女共同参画社会の実現に向けてさまざまな施策が推進されていますが、現状では決して十分ではない状況です。平成23年4月に男女共同参画推進条例を施行したところですが、この条例等に基づき男女共同参画の推進を図っていくことを定めています。 なお、この男女共同参画を独立した条項としたことにより、町としてもこれを力を入れていくという姿勢をあらわしたものでございます。 次に、第7章の住民投票の項目です。 第31条、住民投票についての規定です。 住民投票は、まちづくりに関する重要な事項について、広く住民の意思を確認する制度であり、住民投票の基本的事項について定めています。 なお、地方自治は、町長、議会議員を町民の代表とする間接民主制が原則であり、住民投票はこれを補完し、自治を充実させる制度として位置づけられており、投票の結果は法的な拘束力を持つものではありませんが、尊重しなければならないということを定めております。 次に、第8章はその他の項目になります。 第32条は国際観光地を意識したまちづくりについての規定です。 当町は富士山世界遺産登録を目指す町として、豊かな自然環境の保全に努めるとともに、国際観光地として発展してきた町です。国内外から訪れる観光客へのもてなしの心を大切にしたまちづくりを進めていく必要性から、あえてここに独立した条項としたものでございます。 第33条は他の自治体等との連携についての規定です。 環境、消防、防災など、これらは町単独では解決することが困難な行政課題でございます。近隣の自治体などと広域的な連携、協力関係を構築しながら、自立したまちづくりを進めていくことを定めております。 7ページ、第34条は条例の位置づけについての規定です。 自治基本条例はまちづくりの基本理念、基本原則を掲げ、また、その主体となる町民及び町の役割を規定するなど、まちづくりの基本的事項を明記していることから最高規範と位置づけ、まちづくりにかかわる誰もがこの条例の趣旨を最大限に尊重することを定めています。 また、これが最上位の条例であることから、諸計画の策定やほかの条例、規則などの制定を行う場合は、この条例の趣旨と整合を図らなければならないことを定めています。 第35条は条例の見直しについての規定です。 この条例が目的を達成しているかどうかついて4年を超えない期間ごとに検討し、その結果に基づいて見直しを行うことを定めています。4年という期間は、町長の任期を考慮したものでございます。 最後の第36条は委任についての規定です。 以上、ご説明いたしましたが、自治基本条例はこれを制定すればいいということではなく、ここからがスタートであると思っております。この条例を町民の皆様に広く知っていただき、町民みずからまちづくりに関する姿勢を持っていただけるよう、町としても努力をしていきたいと考えております。 なお、当条例の必要性及び重要性、また制定の趣旨をご理解賜り、議員の皆様の深いご協力、ご理解をお願い申し上げます。 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(外川正純君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 9番、山下利夫君。 ◆9番(山下利夫君) この条例案は大事な内容が多く含まれているというふうに思います。特に、町民の権利を定めた第5条の1項では、町民はまちづくりの主体としてまちづくりに関する情報を知る権利を有するとともに、まちづくりに参加及び参画する権利がありますと、この規定はとても大事だというふうに思います。 それで、この規定を具体的に保障していくために、この条例案の28条にパブリックコメント、それから29条の2項には、附属機関などの会議の原則公開が規定されたということは、とてもこれも重要だと思います。 そこで、この28条と29条の2項について質問をしたいと思います。 29条の2項は、町長が設置した審議会や審査会などの会議を原則公開するというものですが、当町においては、今までこうした会議の公開というのは余り積極的に行われてきていないというふうに思います。こうした審議会などを町民に公開することで町の政策を検討していく過程がより町民に見えるようになるというふうに思います。これに28条のパブリックコメントの実施が組み合わさることで、町民がまちづくりに参加し参画していく、そういう方法がぐっと広がっていくことになるというふうに思います。 そこで質問ですが、これら28条、29条の規定、もしこの条例が可決されたならば、具体的にどのように実施していくのか、現在町が考えている方向性について伺います。 ○議長(外川正純君) 総務課長、外川亮介君。 ◎総務課長(外川亮介君) まず、29条のほうの会議の公開というほうから説明をさせていただきたいと思います。 先ほど説明したように、町民とのまちづくりに関する情報共有の観点から公開を原則という説明をさせていただきましたが、案件によっては公開できないものもありますし、また個人情報、こういうものが含まれているものは当然のことだと思います。 それで、この自治基本条例につきましては、ある程度概念的なことを定めておりまして、原則公開としておるところではございますけれども、個別のケースにおいて、会議の内容によって判断をして進めていきたいと思っております。また、どの程度のものをそれでは例えば公開しないとか、そういうことにつきましては、今後庁内でじっくりと検討していきたい、そう進めていきたいと思っております。 それから、パブリックコメントにつきましては、実はこれは例えば都市計画法等でいけば、その法律の中に何日間住民の意見を求めなさいというような規定があるものもございます。ただ、町として全体でこういうパブリックコメントというものを持っているわけではございませんので、重要な案件、それから計画づくりにおいては、今後パブリックコメントの要綱等を制定しながら、必要に応じて住民の皆様の意見を吸い上げ、反映をさせていきたいと考えております。 以上です。 ○議長(外川正純君) 9番、山下利夫君。 ◆9番(山下利夫君) 本当にこういうことを実施していくというのは、町と町民との信頼を深め、それから町民主体のまちづくりを進めていく上で本当に大事になってくると思いますので、ぜひとも積極的に検討することを求めて質問を終わります。 ○議長(外川正純君) ほかにありますか。 13番、古屋一哉君。 ◆13番(古屋一哉君) 総務課長に再確認をしたいと思います。 ここに、我々の例規集が2つあります。自治基本条例はこの中で述べているように、やはりこの例規集の上でも最高規範となるように、一番上位の条例となり得るものなのかをまず確認をしたいと思います。 ○議長(外川正純君) 総務課長、外川亮介君。 ◎総務課長(外川亮介君) 例規集につきましては、全ての町の条例が載っております。 先ほど私が説明させていただいたところと、それから町長からの発言があったとおり、最高の位置づけということを考えておりますので、内容を見まして、一番最初に位置づけ載せるのがいいじゃないかと思っておりますので、条例の内容を確認しながら対応していきたいと思っております。 ○議長(外川正純君) 13番、古屋一哉君。 ◆13番(古屋一哉君) 今、総務課長の説明、町長の説明もあったんですが、やはり町にとって一番大事な条例がここでできた、すばらしい条例ができたと私も思っております。 この条例を住民の皆様に今後どのように周知徹底を図っていくのか、まずお伺いしたいと思います。 ○議長(外川正純君) 総務課長、外川亮介君。 ◎総務課長(外川亮介君) まず、条例の推進ということで、2つというか2方向で考えております。1つはまずは役場のほうの中の職員が知らなければならないということが1つだと思います。もう一方は、やはり住民にどういうふうにPRしていくかということだと思っております。 それで、庁内の推進ということで今考えているものでございますが、まずは自治基本条例制定に伴って、庁内の研修会を行いたいと思っております。それで、条例の内容については、全職員に周知をさせていきたい。それから、庁内で推進会議のような、推進する組織もつくって、それらで条例の推進を図っていきたいと思っております。 それから、当然最上位に位置する条例ということでございますので、各担当が今持っている条例について確認をすぐにしていただきたいと思っております。 そのようなことを研修とか、あるいは会議等を通じて庁内の全体へ浸透していくよう図っていきたいと思っております。 それから、住民のPRのほうでございますが、実はアンケートをこの策定をするときにとっておりまして、自治基本条例についてよく知らないという意見が多かったです。それからもう一方、町でつくっていることについてもなかなかまだ認知度が低いという状況がございましたので、そのアンケートの中にふだんどういうふうな情報を町から得ている、何の媒体を使って得ているかという調査をしましたところ、大体8割ぐらいが広報でございました。それから、1割がホームページということで、合わせますと9割ぐらいがその2つの媒体から情報を得ているということでございますので、まずは広報、それからホームページを中心にPRを図っていきたい。それと、タイミング等を見ましてパンフレット、リーフレット、そういうものも配布をして、浸透を図っていきたいと思っております。 ○議長(外川正純君) 13番、古屋一哉君。 ◆13番(古屋一哉君) 先ほど総務課長の中から、制定して終わりではなく、ここからスタートだよと、まさしくそのとおりだと思いますし、やはり職員も当然です。住民の方々はよく理解をして、住民主体のまちづくりに私はできるものだと思っています。 そこで町長に伺います。 自治基本条例を尊重したまちづくりを目指すということですけれども、再度決意をお願いいたします。 ○議長(外川正純君) 町長、渡辺凱保君。 ◎町長(渡辺凱保君) 先ほども申し述べさせていただきましたけれども、一言で申し上げますと、町民の皆様方と一緒に、また議会議員のご協力のもと、繰り返しの言葉になりますけれども、住んでよし、訪れてよし、世界遺産にふさわしい質の高いまちづくりを目指して、住民の皆さんと一体となって取り組んでまいりたい、このように考えております。 ○議長(外川正純君) 13番、古屋一哉君。 ◆13番(古屋一哉君) 最後に要望ですけれども、やはり町民目線、町民の主たるまちづくり、これが根幹にうたっております。ぜひ十分理解した上ですばらしいまちづくりを目指していただきたいと思います。 以上です。 ○議長(外川正純君) ほかにございますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 討論なしと認めます。 これから日程第7、議案第7号 富士河口湖町自治基本条例の制定についてを採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(外川正純君) 起立全員です。 したがって、日程第7、議案第7号 富士河口湖町自治基本条例の制定については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第8号 富士河口湖町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について ○議長(外川正純君) 日程第8、議案第8号 富士河口湖町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題にします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 健康増進課長、日原和美君。 ◎健康増進課長(日原和美君) それでは、議案第8号 富士河口湖町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてご説明申し上げます。 提案理由でございますが、平成23年5月2日付で地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第1次一括法が公布され、それに伴って介護保険法が改正されました。 この改正に伴い、平成23年10月7日、厚生労働省関係省令の整備に関する省令が公布され、これまで厚生労働省令において定められていました指定地域密着型サービスの施設等の基準については、市町村が地域の実情に応じて条例で定めることになり、新たに条例を定める必要が出てきたために、ここに提案するものでございます。 地域密着型サービスは、高齢者が介護を受けることになっても、これまで暮らしてきた地域での生活をそのまま継続できるように支援するために創設されたサービスでございます。この地域密着型サービスの運営に当たっては、町は地域の実情を考えながら事業者の指定を行うとともに、指定後にその事業所の運営について指導・監査を行います。 今回の条例で定める基準は、町が行う指定や指導・監査の根拠となるものです。具体的には、サービスごとに事業所が置かなければならない従業員の資格及び人数、利用者の定員など、運営上定めるべき規定などについて定める必要があります。 ただし、市町村が条例で定める基準は、自由裁量に任されているものではなく、政省令等で定める基準に完全に従わなければならない従うべき基準と政省令等を標準として基本的には従ったほうがよいとされる標準とする基準、それと政省令等を参酌して、独自に定めてもよいとされる参酌すべき基準に区分して定めなければならないとされています。 今回、新規条例として提案する指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例は、これまで介護保険法に基づき、厚生労働省令第34号で定められていた指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準、これを町の条例で定めるものです。 条例で定める内容は、この条例の基礎となる厚生労働省令において従うべき基準、標準とすべき基準及び参酌すべき基準の類型に区分されており、それぞれの基準で許容される範囲で定めなければなりません。 本条例は、町で指定する介護施設である地域密着型サービス事業所の基準を定めるものですが、現在町にある地域密着型サービス事業所は、以前からあります認知症対応型共同生活介護事業所、いわゆるグループホームが1カ所と、昨年5月に開設しました地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、いわゆる小規模特養の2カ所ですが、今後施設整備を進めることを考え、すべての地域密着型サービスについて基準を設定いたしました。 条例をごらんください。 条例は第1章から第9章で成り立っています。 第1章は総則です。 具体的なサービス内容としましては、第2章からですが、第2章で定期巡回随時対応型訪問看護、第3章で夜間対応型訪問介護、第4章で認知症対応型通所介護、第5章で小規模多機能型居宅介護、第6章で認知症対応型共同生活介護、第7章で地域密着型特定施設入居者生活介護、第8章で地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、第9章で複合型サービスについての基準を定めています。 各サービスの基本方針等、人員に関する基準、設備に関する基準、運営に関する基準を定めておりますが、町では従うべき基準、標準とすべき基準については、異なる基準とすべき特段の事情や地域の特殊性が認められないと考え、現行の厚生労働省令の基準のとおり規定をいたします。 また、参酌するべき基準についても、現行の厚生労働省令の基準によって、各事業所が適正に事業を運営していることから、基本的には厚生労働省令の基準のとおり規定しますが、各サービスの記録の整備、これにつきましては、保存年限を厚生労働省令では2年としていますが、条例では5年といたしました。 これにつきましては、介護サービスの利用料が、間違いなどにより利用者に返還される、還付されるということがございまして、その時効が5年であるため、保存期間を延ばしました。 そして、この条例は平成25年4月から施行をするものとしています。 以上が条例の内容でございます。皆様のお手元に届いている議案文でございます、条例でありますが、大変膨大な条文でございますが、しかし、厚生労働省令の基準と異なる項目は1カ所、先ほど申し上げましたサービス記録の保存年限のみで、その他の基準につきましては厚生労働省令の基準のとおり規定しておりますので、詳細な説明は省かせていただきました。 大変雑駁な説明となりましたが、ご審議の上、ご承認いただきたくお願い申し上げます。 ○議長(外川正純君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 討論なしと認めます。 これから日程第8、議案第8号 富士河口湖町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(外川正純君) 起立全員です。 したがって、日程第8、議案第8号 富士河口湖町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第9号 富士河口湖町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について ○議長(外川正純君) 日程第9、議案第9号 富士河口湖町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についてを議題にします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 健康増進課長、日原和美君。 ◎健康増進課長(日原和美君) 議案第9号の富士河口湖町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についてご説明申し上げます。 提案理由でございますが、先ほど申し上げました議案第8号と同様で、条例の制定の趣旨及び経緯については同様でございます。 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるもので、地域密着型の介護予防サービスについて規定するものとなっています。 条例をごらんください。 条文は、第1章から第4章で成り立っております。 第1章は総則となっており、サービス内容につきましては第2章からです。 第2章で介護予防認知症対応型通所介護、第3章で介護予防小規模多機能型居宅介護、第4章で介護予防認知症対応型共同生活介護の4つのサービスについての基準を定めております。 内容も先ほどの議案第8号と同様、地域密着型サービスと同様に、介護予防サービス事業の各サービスの基本方針と人員基準、設備基準、運営基準を定めており、厚生労働省令との変更点も先ほどと同様で、記録の保存年限を2年から5年への変更のみとなっております。 この条例につきましても施行期日は平成25年4月1日からとしています。 本条例につきましても、雑駁な説明となりましたが、ご審議の上、ご承認いただきたくお願い申し上げます。 ○議長(外川正純君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 討論なしと認めます。 これから日程第9、議案第9号 富士河口湖町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についてを採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(外川正純君) 起立全員です。 したがって、日程第9、議案第9号 富士河口湖町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第10号 富士河口湖町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について ○議長(外川正純君) 日程第10、議案第10号 富士河口湖町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定についてを議題にします。 書記に朗読させます。 書記、渡辺澄男君。 ◎書記(渡辺澄男君) 朗読します。 議案第10号 富士河口湖町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について。 富士河口湖町新型インフルエンザ等対策本部条例を別紙のとおり制定するものとする。 平成25年3月5日提出。 富士河口湖町長、渡辺凱保。 富士河口湖町新型インフルエンザ等対策本部条例。 (趣旨) 第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第37条において準用する法第26条の規定に基づき、富士河口湖町新型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。 (組織) 第2条 対策本部の長は、対策本部の事務を総括する。 2 対策本部の副本部長は、本部長を助け、対策本部の事務を整理する。 3 対策本部の本部員は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。 4 対策本部に、本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。 5 前項の職員は、町の職員のうちから、町長が任命する。 (会議) 第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議を招集する。 2 本部長は、法第35条第4項の規定に基づき、国の職員その他町の職員以外の者を前項の会議に出席させたときは、当該者に対し、意見を求めることができる。 (部) 第4条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。 2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。 3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。 4 部長は、部の事務を掌理する。 (委任) 第5条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。 附則。 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から施行する。 朗読を終わります。 ○議長(外川正純君) 提案理由の説明を求めます。 健康増進課長、日原和美君。 ◎健康増進課長(日原和美君) 議案第10号 新型インフルエンザ等対策本部条例の制定についてご説明申し上げます。 平成24年5月に、新型インフルエンザ等対策特別措置法が公布されたことに伴い、新型インフルエンザ等が発生した場合において、政府に新型インフルエンザ等対策本部が設置されたときは、県の対策本部が設置されることになりました。この時点では町は任意の設置ですが、国における新型インフルエンザ等緊急事態宣言発令以降に町の対策本部を設置することとなったため、富士河口湖町新型インフルエンザ等対策本部に関して必要な事項を定める必要があるため、ここに提案をするものです。 条例をごらんください。 条例の内容としましては、第1条で趣旨を、第2条では対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができることとする組織について規定をしています。 第3条では会議ですが、本部長は対策本部の会議に国の職員、その他町職員以外の者を出席させ、意見を求めることができるとしています。 第4条は部についての規定です。 この附則としまして、この条例は新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行日から施行するものとします。 以上説明いたしました。ご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(外川正純君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 討論なしと認めます。 これから日程第10、議案第10号 富士河口湖町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定についてを採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(外川正純君) 起立全員です。 したがって、日程第10、議案第10号 富士河口湖町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第11号 道の駅かつやま条例の制定について ○議長(外川正純君) 日程第11、議案第11号 道の駅かつやま条例の制定についてを議題にいたします。 書記に朗読させます。 書記、渡辺澄男君。 ◎書記(渡辺澄男君) 朗読します。 議案第11号 道の駅かつやま条例の制定について。 道の駅かつや条例を別紙のとおり制定するものとする。 平成25年3月5日提出。 富士河口湖町長、渡辺凱保。 道の駅かつやま条例。 (設置) 第1条 一般道路の利用者等に対し、良好な休憩の場及び道路情報等を提供するとともに、情報発信や地場産品の販売等を通じて、本町の観光をはじめとする産業の活性化を図り、町民と来訪者との交流や観光客等の町内への来訪を促すための拠点として道の駅を設置する。 (名称及び位置) 第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称、道の駅かつやま。位置、富士河口湖町勝山3758番地の1。 (施設等) 第3条 道の駅かつやまを構成する施設は、次のとおりとする。 (1) 駅舎棟。 (2) 物販飲食棟。 (3) 駐車場。 (4) 電気自動車用急速充電設備。 (5) その他の付帯施設。 (管理) 第4条 町長は、道の駅の管理又は事業運営上必要と認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定する者にその管理、又は事業運営を行わせることができる。 2 前項の規定に基づく指定管理者は、富士河口湖町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の規定により指定された者とする。 (指定管理者が行う業務の範囲) 第5条 前条の規定により、指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。 (1) 道の駅の施設等の維持管理に関する業務。 (2) 道の駅の施設等の経営及び運営に関する業務。 (3) 道の駅の施設等の使用許可業務及びそれに伴う使用料の収受業務。 (4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務。 (営業日) 第6条 道の駅の営業は、年中無休とする。ただし、災害等やむを得ない事由が生じた場合はこの限りではない。 (営業時間) 第7条 道の駅の営業時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、公衆便所及び駐車場、電気自動車用急速充電設備は、24時間利用可能とする。 2 町長が認めた場合は、営業時間の延長又は短縮ができる。 (使用の許可) 第8条 道の駅を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。 2 町長又は指定管理者は、前項の規定の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。 (使用の制限及び取消し) 第9条 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を制限し、又は取消しすることができる。 (1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。 (2) 施設等を損傷し、汚損するおそれがあると認められるとき。 (3) 集団的に、又は常習的に、暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。 (4) 道の駅の管理上支障があると認められるとき。 (5) 前各号に掲げるもののほか、町長又は指定管理者が不適当と認めるとき。 2 前項の規定による使用の許可の制限又は取消しにより生じた損害に対し、町長又は指定管理者はその責を負わない。 (使用料) 第10条 道の駅の使用の許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、町長又は指定管理者が公益上特に理由があるときは、減額し、又は免除することができる。 2 第4条の規定により指定管理者が管理を行う場合にあっては、地方自治法第244条の2第9項の規定により、前項に定める金額を上限として、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。 3 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、前項で定める使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。 (使用料の還付) 第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長又は指定管理者が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。 (権利の譲渡等の禁止) 第12条 使用者は、その使用の権利を譲渡し、もしくは転貸し、又は許可を得た目的以外の目的には使用してはならない。 (現状回復) 第13条 使用者は、施設等の使用を終わったときは、速やかに当該施設等を現状に回復しなければならない。 (損害賠償の義務) 第14条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設等を損傷し、又は物品を亡失し、もしくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。 (委任) 第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 附則。 この条例は、平成25年4月1日から施行する。 以上、朗読を終わります。 ○議長(外川正純君) 提案理由の説明を求めます。 観光課長、小林賢治君。 ◎観光課長(小林賢治君) 議案第11号 道の駅かつやま条例の制定について説明いたします。 提案理由ですが、現在道の駅かつやまに物販飲食棟となるレストラン部分を3月半ばの完成を目指し工事を進めております。その完成と合わせ、一般道路利用者等に対しての情報発信や地場産品の販売等を通じて活性化を図り、地域の観光拠点とするため、並びに今後の施設の管理に必要なため、今回条例案を提案させていただきました。 それでは、条例案の内容について説明いたします。 全体では15条にわたる条例になっております。ポイントを絞り、要点のみ説明させていただきます。 第1条は、本町の観光を初めとする産業の活性化と、その拠点として設置する旨の規定となっております。 第2条は、道の駅の名称と位置を明記しています。 第3条は、道の駅を構成する施設を、駅舎棟、物販飲食棟、駐車場、電気自動車用急速充電設備、その他の附帯施設の5つに分類しています。 第4条は、管理について地方自治法第244条の2第3項の規定により、町長が指定する者、つまり指定管理者に管理または事業運営を行わせることができる規定を明記しております。 第5条は、指定管理者が行う業務の範囲を示しています。 第6条は営業日、第7条は営業時間、第8条は使用の許可、第9条は使用の制限及び取り消しすることができる内容を定めています。 第10条は使用料の規定となり、次のページの附則の下の別表(第10条関係)になりますが、駐車場など、建物以外のスペースにおいてテント等簡易的なものを設置し利用されることを想定し、表のとおり使用目的を物品等の販売または物品等を有するイベント等の場合と物品等の販売を有しないイベント等の場合の2つに区分し、使用者も町内に住所を有する個人または町内に本店もしくは主たる事務所を有する者並びに道の駅の目的達成に寄与する公益性のある団体とそれ以外の2者に分け、使用料も使用目的と使用者により4つのパターンに区分しました。 また、その他として、町長が別に定める額という文言も加えました。 具体的な例を挙げて説明いたしますと、イベント開催時に一般的に使用しているテントが間口3間、奥行き2間の約20平米のテントを使用しております。これを当てはめますと、まず物品等の販売を有する場合ですが、町内者が使用者とする場合ですが、まず1つ目が1日当たりの売り上げが10%、または1平方メートルにつき200円のいずれか高い額ということで、4万円以上の売り上げでちょうど4,000円になります。ゼロの場合はやはり1平米当たり200円ということで計算しますと、20平米のテントですと4,000円、ですので最低4,000円になります。 次に、物品等を販売しない場合ですが、町内者の場合は1日当たり1平方メートルにつき100円ということですので、20平米ですと2,000円になります。 同様に、それ以外、障害者の場合ですが、物品等を販売する場合のイベントにつきましては、10万円の売り上げがありますとちょうど2万円になります。失礼しました。1日当たりこちらのほうは売上額の20%になります。または1平方メートル当たり1,000円、いずれか高い額ということで、10万円の売り上げの場合ちょうど2万円、ゼロでも平米当たり1,000円ですので、2万円。これは、販売しない場合も同じく1日当たり1平米当たり1,000円ですので、2万円となります。 戻りまして、第11条以下第15条までですが、それぞれ使用料の還付、権利の譲渡等の禁止、原状回復、損害賠償の義務、委任の規定となっております。 また、附則については、この条例の施行日を平成25年4月1日といたしました。 以上、雑駁でございますが、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(外川正純君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 13番、古屋一哉君。 ◆13番(古屋一哉君) 第6条のところですけれども、道の駅の営業は年じゅう無休とするということが書いてあるんですけれども、ほかの施設との整合性を図ったときには、休館日等は、ほかの施設は設けてあるんじゃないかと私は思うんですけれども、その辺の整合性についてはどのように判断されたんでしょうか。 ○議長(外川正純君) 観光課長、小林賢治君。 ◎観光課長(小林賢治君) 現状は今無休で営業しておりまして、これはただし書きにありますが、災害、やむを得ない事由が発生した場合はこの限りでないということと、あとご質問のとおり、ほかの施設との整合性ということでありますけれども、この辺はこれからの管理のあり方等を含めまして、今現状で行っている方法でやったほうがいいんではなかろうかということで、この内容で規定させていただきました。 ○議長(外川正純君) 13番、古屋一哉君。 ◆13番(古屋一哉君) 町の公の施設はある程度方向性を重ねたほうが私はいいように思うんですけれども、こういう考えのもとに基づいたらそれはそれで仕方がないと思うんです。例えばハーブ館なんかを見てみますと、ハーブ館は火曜日に定休をしております。休日の翌日は次の日、12月29日から翌年1月3日までは休館日、その他、町長が必要な日は休館、その次に前項の規定にかかわらず町長が特に必要があると認めたときは休館日を変更することができるみたいな、こっちはできる規定でうたってあるんですけれども、最初から年じゅう無休というのは、かなりはっきりした条例だと思いますので、ぜひ検討をしていただきたいと思います。 きょうは、これはそういう条例が提案されたと認識しておりますし、そういう休館日のところも整合性をぜひ図った検討の上でまた改正があればそうですし、このままいくであればそれはそういうことでもう一度検討をしていただきたいということです。 以上です。 ○議長(外川正純君) ほかに質問はありますか。 4番、井出總一君。 ◆4番(井出總一君) 営業日また営業時間というものは条例化しているんですけれども、施行は4月1日からということですけれども、契約期間等はどういうことの明示をするんでしょうか。 ○議長(外川正純君) 観光課長、小林賢治君。 ◎観光課長(小林賢治君) 契約期間ということでしょうか。すみません、休憩いただけますか。 ○議長(外川正純君) 休憩いたします。 △休憩 午後2時  分 △再開 午後2時  分 ○議長(外川正純君) 休憩を閉じ、再開します。 観光課長、小林賢治君。 ◎観光課長(小林賢治君) 契約ということですが、今の状況では直営でしております。また、指定管理をするという段階で指定管理を受けた者と内容についてはまた協議するような形になろうかと思います。 ◆4番(井出總一君) わかりました。 ○議長(外川正純君) 14番、渡辺余緒治君。 ◆14番(渡辺余緒治君) 今の質問の関連なんですけれども、4月1日から指定管理者を導入することができるという規定だと思います。けれども大体めどがついたのでこのような条例を提出したかと思うんですけれども、状況としてどのような状況の中で今後導入していくのか、その時期について大体わかるものであればお願いします。 ○議長(外川正純君) 観光課長、小林賢治君。
    ◎観光課長(小林賢治君) お答えさせていただきます。 まず25年4月1日から施行ということは、ここで施設が完成いたしますので、指定管理をさせる上でもこういう施設の条例がなければ指定管理をさせることができないので、条例を制定させていただきたいと思っています。 また、今後の予定ですが、これをもとにことしじゅうにはある程度方向性というものを出しながら、12月、第4回の定例会には指定管理の方向が皆さんに報告できるような形で進めていきたいと思っております。 ○議長(外川正純君) 14番、渡辺余緒治君。 ◆14番(渡辺余緒治君) 町にはこれまでも幾つかの町有の施設がありますけれども、以前からこの質問をしていますけれども、指定管理ができる施設はなるべくそのような方向でしていきたいというような答弁も以前聞いていますので、ぜひともその方向に向かって公募する中で進めていただきたいと思います。 以上です。 ○議長(外川正純君) そのほかございますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 討論なしと認めます。 これから日程第11、議案第11号 道の駅かつやま条例の制定についてを採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(外川正純君) 起立全員です。 したがって、日程第11、議案第11号 道の駅かつやま条例の制定については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第12号 富士河口湖町町道の構造基準等を定める条例の制定について ○議長(外川正純君) 日程第12、議案第12号 富士河口湖町町道の構造基準等を定める条例の制定についてを議題にいたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 都市整備課長、流石文君。 ◎都市整備課長(流石文君) 議案第12号 富士河口湖町町道の構造基準等を定める条例の制定についてご説明を申し上げます。 提案理由ですが、国の地域主権改革第2次一括法の制定に伴い道路法の改正がなされました。 道路法第30条の改正により、町は現行の道路構造令に規定されている道路の技術的基準は、設計車両、建築限界、橋、高架道路等の加重条件を除き、政令で定める基準を参酌し、町の条例で定める必要が出ました。 また、道路法第45条の改正により、町は現行の標識例に規定されている道路に設ける案内標識及び警戒標識の寸法、文字の大きさについて、省令で定める基準を参酌して条例で定めなければならなく、山梨県各市町村と検討し、今回提出するものでございます。 なお、条例の内容でございますが、現行の省令並びに山梨県が新しく条例化する山梨県道の道路構造基準に関する条例、山梨県道の道路標識に関する条例を参酌し、富士河口湖町独自の技術つき基準はありません。 それでは、条例の内容についてご説明をいたします。 全体では46条にわたる条例となっておりますが、富士河口湖町が施行する基準で特に関係がある部分について、ポイントを絞りまして説明を行います。 1ページ、第1条、趣旨といたしまして、町道における道路の構造の技術的基準と道路標識等の寸法を定め、富士河口湖町としての考え方を示しました。 第2条、道路の区分といたしまして、道路区分を4種に分け、計画通行量により第1級から第5級までの5段階といたしました。本町における道路新設改良においては、第3種第4級となり、一般的改修につきましては、第3種第5級となります。 3ページ、第3条、基本理念といたしまして、道路は地域特性に応じた道路の利用状況及び周辺の景観との調和を配慮した構造といたしました。 第4条、車線等といたしまして、3種5級、4種4級を除いて、設計基準交通量により車線数や車線の幅員を定めました。 7ページ、第7条、路肩といたしまして、道路の区分により路肩の幅員を定めました。 12ページ、第12条、歩道といたしまして、歩道を設置する道路については2メートル以上とし、地形の状況やその他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1.5メートルまで縮小できるといたしました。 14ページ、第16条、設計速度といたしまして、道路の区分に応じて設計速度を定めました。 17ページ、第23条、横断勾配といたしまして、道路の区分、設計速度に応じて勾配の値を定めました。 19ページをお願いいたします。 第26条、舗装といたしまして、舗装は地域、土地利用、気象状況などと周辺の景観に配慮した構造及び色彩とすると定めました。 21ページ、第29条、排水施設といたしまして、道路には適当な排水施設を設けるものと定めました。 24ページをお願いします。 第39条、防雪施設その他の防護施設といたしまして、雪崩、落石、倒壊等により交通に支障を及ぼし、または道路の構造に損傷を与えるおそれのある箇所には適当な防護施設を設けるものと定めました。 27ページ、第46条、道路標識等の寸法といたしまして、道路に設置する道路標識の寸法、文字、記号の寸法を定めました。 附則といたしまして、この条例は平成25年4月1日から施行するものでございます。 この条例により、橋梁や舗装、防護柵などの色彩や植栽の有無等につきましては、景観との調和を図るものとし、特に必要とする場合においては標識の寸法や文字のサイズの縮小を可能とし、周辺の景観等との調和を図るものといたしました。 以上、雑駁ではございますが、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(外川正純君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 討論なしと認めます。 これから日程第12、議案第12号 富士河口湖町町道の構造基準等を定める条例の制定についてを採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(外川正純君) 起立全員です。 したがって、日程第12、議案第12号 富士河口湖町町道の構造基準等を定める条例の制定については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第13号 富士河口湖町準用河川条例の制定について ○議長(外川正純君) 日程第13、議案第13号 富士河口湖町準用河川条例の制定についてを議題にいたします。 書記に朗読させます。 書記、渡辺澄男君。 ◎書記(渡辺澄男君) 朗読します。 議案第13号 富士河口湖町準用河川条例の制定について。 富士河口湖町準用河川条例を別紙のとおり制定するものとする。 平成25年3月5日提出。 富士河口湖町長、渡辺凱保。 富士河口湖町準用河川条例。 (趣旨) 第1条 この条例は、河川法第100条第1項において準用する河川に係る施設等の構造及び管理等に関し、法及びこれに基づく政令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この条例において使用する用語の意義は、法等において使用する用語の例による。 (河川管理施設等の構造の技術的基準) 第3条 法第3条第2項の河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。 (1) 計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全で、かつ、その付近の河岸及び河川管理施設に著しい支障を及ぼさない構造であること。 (2) 樋門、伏せ越し、河川区域内に設ける橋台及び橋脚その他計画横断形に影響を及ぼすおそれのある場合には、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、かつこれに接続する河床及び河岸の洗掘の防止について適切に配慮された構造であること。 2 河川管理施設等の構造について、河川管理上必要とされる技術的基準は、法第13条第1項及び前項の規定に適合するように規則で定める。 (行為の禁止) 第4条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 河川を損傷すること。 (2) 河川にごみ、汚物、廃物その他これらに類するものを投棄し、又はこれらのものを河川に流入するおそれのある場所に放置すること。 (3) 工場及び事業所の汚水又は廃液をみだりに河川に排出すること。 (4) 前3号に掲げるもののほか、河川の保全に支障を来す行為をすること。 (行為の承認) 第5条 河川管理者以外の者が法第20条の規定により、河川工事または河川の維持に係る行為をしようとする場合には、規則で定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。ただし、草刈り、軽微な障害物の処分、その他これらに類する小規模な維持管理については、この限りではない。 (行為の許可) 第6条 河川に関し、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。ただし、軽易な行為であって河川の機能を妨げないものについては、この限りではない。 (1) 法第24条第1項の規定による河川区域内の土地の占用。 (2) 法第26条第1項の規定による河川区域内の土地における工作物の新築、改築又は除去。 (3) 法第27条第1項の規定による河川区域内の土地における掘削、盛り土、切り土、その他土地の形状を変更する行為又は竹木の植栽もしくは伐採。 (4) 河川への排水。 (委任) 第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 附則。 この条例は、平成25年4月1日から施行する。 以上で朗読を終わります。 ○議長(外川正純君) 提案理由の説明を求めます。 都市整備課長、流石文君。 ◎都市整備課長(流石文君) 議案第13号 富士河口湖町準用河川条例の制定についてご説明を申し上げます。 提案理由ですが、国の地域主権改革第1次一括法の制定に伴い、河川法の改正がなされました。 河川法第100条の改正により、町は現行の河川管理施設等構造令に規定されている準用河川における河川管理施設等の構造基準は、同条の読みかえ規定に従い、政令で定める基準を参酌し、町の条例で規定する必要が出ましたので、山梨県町村会法務研究会等の中で検討し、今回提出するものでございます。 なお、準用河川でございますが、1級河川及び2級河川以外の法定外河川のうち、町長が指定し管理する河川のことでありまして、富士河口湖町では20河川を指定、総延長は1万4,795メートルを管理しております。 それでは、条例の内容について説明をいたします。 山梨県は1級、2級河川を管理しておりますので、この条例は市町村のみのものでございます。現行の省令を参照し、富士河口湖町独自の技術的基準、管理的基準はありません。 全体で7条にわたる条例となっておりますが、ポイントを絞りまして説明を行います。 第1条、趣旨において、準用河川に係る施設等の構造及び管理に関し必要な事項を定め、富士河口湖町としての考え方を示しました。 第3条、河川管理施設等の構造の技術的基準において、河川法の基準に適合すべきものとし、技術的基準は富士河口湖町準用河川管理施設等の構造に関する規則によるものといたしました。 規則といたしましては、河川管理施設等構造令について、河川管理上必要とされる一般的基準を定めたものでございます。 第4条、行為の禁止、第5条、行為の承認、第6条、行為の許可において、河川管理上の禁止事項、承認、許可の手順について位置づけを行いました。管理的基準は、富士河口湖町準用河川管理規則によるものといたしました。 附則といたしまして、この条例は平成25年4月1日から施行するものでございます。 準用河川を使用して、使用者が橋等を設置する場合の技術的基準と使用許可等についての基準でございます。 以上、雑駁でございますが、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(外川正純君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 討論なしと認めます。 これから日程第13、議案第13号 富士河口湖町準用河川条例の制定についてを採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(外川正純君) 起立全員です。 したがって、日程第13、議案第13号 富士河口湖町準用河川条例の制定については原案のとおり可決されました。 暫時休憩します。 3時15分から再開いたします。 △休憩 午後2時59分 △再開 午後3時15分 ○議長(外川正純君) 休憩を閉じ、再開します。--------------------------------------- △議案第14号 富士河口湖町移動等円滑化のために必要な道路の構造及び特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定について ○議長(外川正純君) 日程第14、議案第14号 富士河口湖町移動等円滑化のために必要な道路の構造及び特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定についてを議題にします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 都市整備課長、流石文君。 ◎都市整備課長(流石文君) 議案第14号 富士河口湖町移動等円滑化のために必要な道路の構造及び特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定についてご説明を申し上げます。 提案理由ですが、国の地域主権改革第2次一括法の制定に伴い、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の改正がなされました。通称、バリアフリー新法第10条の1並びに第10条の2の規定により、町は現行の移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令に規定されている歩道等について政令で定める基準を参酌し、町の条例で定める必要が出ました。 また、第13条の規定により、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令に規定されている園路及び広場等について政令で定める基準を参酌し、町の条例で定める必要が出ましたので、山梨県各市町村と検討し、今回提出するものでございます。 なお、条例の内容でございますが、山梨県と同様で、現行の省令を参酌し、富士河口湖町独自の技術的基準はありません。 それでは、条例の内容について説明をいたします。 全体で47条にわたる条例となっておりますが、ポイントを絞りまして説明を行います。 1ページ、第1章、総則。 第1条、趣旨といたしまして、移動等円滑化のために必要な道路構造及び特定公園施設の設置に関する基準を定めるものとし、富士河口湖町としての考え方を示しました。 第2章、移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準。 第1節、総則。 第2条定義といたしまして、道路交通法、道路構造令のほか、有効幅員などの用語の意義について明確化いたしました。 2ページ、第2節、歩道等といたしまして、第3条、歩道等から第4条、有効幅員、第5条、舗装、第6条、勾配、第7条、歩道と車道等の分離、第8条、高さ、第9条、横断歩道等に接する歩道等の部分、第10条、車両乗り入れ部、第11条、横断歩道が分離帯を横断する部分において、歩道等の技術的基準を定めたものでございます。 3ページ、第3節、立体横断施設といたしまして、第12条、立体横断施設から第13条、エレベーター、第14条傾斜路、第15条、エスカレーター、第16条、通路、第17条、階段において、立体横断施設の技術的基準を定めたものでございます。 6ページをお願いいたします。 第4節、乗合自動車停留所といたしまして、第18条、高さから、第19条、ベンチ及び上屋において、乗合自動車停留所の技術的基準を定めたものでございます。 第5節、自動車駐車場といたしまして、第20条、障害者用駐車施設につきましては、全駐車台数が200台以下の場合は50分の1、200台以上では100分の1を乗じた台数を設けるものとする。 第21条、障害者用停車施設、第22条、出入り口、第23条、通路、第24条、エレベーター、第25条、傾斜路、第26条、階段、第27条、屋根、第28条、第29条、第30条、便所において、自動車駐車場の技術的基準を定めたものでございます。 9ページをお願いいたします。 第6節、案内施設等といたしまして、第31条、案内標識から第32条、視覚障害者誘導用ブロック、第33条、休憩施設、第34条、照明施設、第35条、防雪施設において、案内標識等の技術的基準を定めたものでございます。 10ページ、第3章、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準でございますが、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第3条第1項に規定する園路、広場を設ける場合には、第36条、一時使用目的の特定公園施設から、第37条、園路及び広場、第38条、屋根つき広場、第39条、休憩所及び管理事務所、第40条、屋外劇場及び屋外音楽堂、第41条、駐車場、第42条、便所、第43条、便房を設ける便所、第44条、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所、第45条、水飲み場及び手洗い、第46条、掲示板及び標識、第47条、掲示板及び標識の設置位置において、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する技術的基準を定めたものでございます。 附則といたしまして、この条例は平成25年4月1日から施行するものでございます。 以上、雑駁でございますが、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(外川正純君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 討論なしと認めます。 これから日程第14、議案第14号 富士河口湖町移動等円滑化のために必要な道路の構造及び特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定についてを採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(外川正純君) 起立全員です。 したがって、日程第14、議案第14号 富士河口湖町移動等円滑化のために必要な道路の構造及び特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第15号 富士河口湖町行政組織条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(外川正純君) 日程第15、議案第15号 富士河口湖町行政組織条例の一部を改正する条例の制定についてを議題にします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 政策財政課長、流石速人君。 ◎政策財政課長(流石速人君) 議案第15号 富士河口湖町行政組織条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 お手元の例規集では、第1巻の701ページに掲載されております。 提案理由を申し上げます。 事務処理の円滑化と適正な配置を図るため、条例の一部の改正が必要があり、ここに提案いたします。 この改正は、まず現在政策財政課で所管しております男女共同参画事務事業が企画立案段階から実行段階に進捗してきたことにより、合理的かつ効率的でより一層充実した事業の展開を図ることを目的として、その機能を生涯学習課へ移行するものであります。 次に、観光振興支援室については、事務分掌上は観光課と同レベルに位置づけられておりますが、実質的には観光課において機能を果たしておる状況でございます。 よって、効率的、効果的により実効性のある観光振興事務事業の遂行を図ることを目的とし、観光課へ包含するものでございます。 条例の改正についてご説明いたします。 次のページをごらんください。 第2条の表中、政策財政課の部、第20項、男女共同参画を削り、以降の項を繰り上げるものであります。 次に、同表中、観光課の部、第3項の次に第4項として新たな観光振興施策の形成に関すること、第5項として観光振興に関する支援施策の企画に関することを加え、あわせて同表中、観光支援室の部を削るものであります。 なお、附則については、施行期日を平成25年4月1日からとするものであります。 以上、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(外川正純君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 6番、佐藤安子君。 ◆6番(佐藤安子君) 企画立案の段階から実効性のある段階ということで説明があったんですけれども、男女共同参画というのはそういうとらえ方ではなくて、先ほど自治基本条例にも男女共同参画を推進するということですので、これはもう企画立案、施策に関するものだと思いますけれども、ちょっともう少しこの考え方が理解できないんですが、説明をお願いしたいと思います。 ○議長(外川正純君) 政策財政課長、流石速人君。 ◎政策財政課長(流石速人君) 現在、男女共同参画事業の内容としましたら、主に男女共同参画社会の推進に関することや、女性関係機関及び女性団体との連携調整に関すること、施策の啓発に関することなどでございます。それによりまして、さまざまな活動を行っておられるというふうに確認はできております。 例えば地区公民館まつりへの参画とか、DVの基礎講座とか、フォーラムを開催とか、そのほか定例会を毎月開催しているようでございます。 その関係で、意味合い的には、社会教育事業というふうにこちらのほうで庁内の会議の中ではそのように捉えましたので、このたびよりその施策を拡充する意味合いで生涯学習課のほうへ移させていただいて、試行的にやっていただきたいということで今回上程させていただいたということでございます。 以上でございます。 ○議長(外川正純君) 6番、佐藤安子君。 ◆6番(佐藤安子君) 男女共同参画というのは、これは町長の近くに置いておいて、やっぱりこの町の職員の中でも男女共同参画を推進していく、これは女性だけを推進するという意味ではない施策なんですね。ですので、考え方としては、そこはちょっと今の中では理解できないところなんですけれども、町長にちょっとその辺のお伺いをさせていただきたいと思います、今回の考え方を。 ○議長(外川正純君) 町長、渡辺凱保君。 ◎町長(渡辺凱保君) ただいまの質問のご意見の中で、私の身近なところにいて推進すべきだというお話を賜りましたけれども、基本的に私自身、女性のこういった行政、委員会とか審議会とか、そういったものへ今後積極的に取り組んで、女性登用を取り組んでいこうという姿勢は今もって変わっておりませんし、逐次それらを構築して、だんだんふやしていこうというふうな気持ちでおります。 そういった中で、いわゆる部署が変わること、その点はしっかりコミュニケーションをとる中で、私もフォローしていきたいと思いますし、この間のフォーラムも、私も最後までいるべきだというふうなことで最後までおつき合いさせていただくというふうなことで、そういった行動を見ていただいても、そういった面で私自身の取り組みに対する姿勢をご理解いただきたいと思いますし、今後も場所が移ったからということは、そういった面で支障が起きるということはないように取り組んでいきたいと、このように思っております。何とぞご理解をお願い申し上げます。 ○議長(外川正純君) 6番、佐藤安子君。 ◆6番(佐藤安子君) 町長の今の気持ちは確認できましたので、ぜひ推進が停滞することのないように、しっかりやっていただきたいと思います。 ○議長(外川正純君) そのほかにございますか。 13番、古屋一哉君。 ◆13番(古屋一哉君) 今、政策財政課から外れたということで、生涯学習というお話だったんですけれども、ここに教育委員会の分掌事務の規定があるんですけれども、社会教育のところでも男女参画ということがこの中にないんですけれども、本来であればこの中に外したものは私は入れるべきかと思いますけれども、その辺についての見解をお願いいたします。 ○議長(外川正純君) 政策財政課長、流石速人君。 ◎政策財政課長(流石速人君) お答えいたします。 現在のところ、規則にはそのような内容のものは掲載されてございません。ですけれども、この中に当然男女共同参画という文言を掲載することは必要不可欠だと思いますので、それは、先ほどの自治基本条例の中にも第30条で男女共同参画の推進というものがございますので、その最高規範を重んじてこちらのほうに掲載して円滑な運用ができるように進めていきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(外川正純君) 13番、古屋一哉君。 ◆13番(古屋一哉君) 男女参画は、きょうも最高規範ということで30条ですか決まった文言だと思います。それで、こちらで外したものですから、今度は受けるところはどこかと考えたときに、これは教育委員会は町長とはまた違う組織であるということは認識しておりますので、そういう面の中では、教育委員会のほうでしっかり図っていただいて、その中に男女参画を入れていくという方向をぜひとっていただきたいと思います。それについてどうでしょうか。 ○議長(外川正純君) 政策財政課長、流石速人君。 ◎政策財政課長(流石速人君) ご提言のとおりでございます。 自治基本条例を最高規範として再認識する上で、こちらのほうに記載する方向で早急に進めさせていただきたいと思います。ぜひご理解をいただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(外川正純君) ほかにございますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 討論なしと認めます。 これから日程第15、議案第15号 富士河口湖町行政組織条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(外川正純君) 起立全員です。 したがって、日程第15、議案第15号 富士河口湖町行政組織条例の一部を改正する条例制定については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第16号 富士河口湖町定住及び二地域居住促進に関する条例            の一部を改正する条例の制定について ○議長(外川正純君) 日程第16、議案第16号 富士河口湖町定住及び二地域居住促進に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題にします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 政策財政課長、流石速人君。 ◎政策財政課長(流石速人君) 議案第16号 富士河口湖町定住及び二地域居住促進に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 お手元の例規集では、第1巻の2,801ページに掲載されております。 提案理由を申し上げます。 町の定住環境の改善を図り、人口の増加と定住及び二地域居住を促進し、もって地域活性化並びに住民福祉の向上及び美しい住環境づくりの推進に資することを目的に、所要の改正を行う必要があるため、ここに提案いたします。 この改正は、現条例の施行期限が本年3月31日となっているため、引き続き人口の増加と定住の促進を図ることを目的とし、施行期間を3年延長するものでございます。 条例の改正内容についてご説明いたします。 次のページをごらんください。 附則第2項中「平成25年」を「平成28年」に改めるものであります。 なお、附則については施行期日を平成25年4月1日からとするものであります。 以上、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(外川正純君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 討論なしと認めます。 これから日程第16、議案第16号 富士河口湖町定住及び二地域居住促進に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。 この採決は起立により行います。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(外川正純君) 起立全員です。 したがって、日程第16、議案第16号 富士河口湖町定住及び二地域居住促進に関する条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第17号 富士河口湖町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(外川正純君) 日程第17、議案第17号 富士河口湖町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題にします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 総務課長、外川亮介君。 ◎総務課長(外川亮介君) 議案第17号 富士河口湖町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 例規集につきましては、第1巻の4,329ページからになります。 提案理由でございますが、傷病休暇の乱用を防ぐため、国や県が定めた期間に準じた傷病休暇の期限を定めるためと、また、人事院規則においてドナー休暇として末梢血幹細胞を提供する場合にも休暇を取得できるようにしたことにより、本町の条例についても所要の改正を行う必要があり、提案するものです。 1枚おめくりください。 条例の中の第13条ですが、これは傷病休暇の条項になります。この中で、傷病休暇の期間については、その都度必要と認められる期間とするとしておりますが、傷病休暇の乱用という問題に対処するため、国及び県においてはこれを90日を上限とするに改めましたので、当町におきましても、国・県に合わせまして、同様の改正を行うものです。 また、第14条の特別休暇について、休暇の種類及び期間は別表で定めることとなっておりますが、ドナー提供について、人事院規則において従前の「骨髄提供」に「末梢血幹細胞移植」を加えたことから、当町においても同様に別表の「3 骨髄提供休暇」を「3 骨髄提供休暇及び末梢血幹細胞移植休暇」と改めるものでございます。 なお、附則として、この条例は公布の日から施行し、この条例による改正後の富士河口湖町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定は、平成25年4月1日より適用する旨を規定させていただきました。 以上説明をいたしました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(外川正純君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 13番、古屋一哉君。 ◆13番(古屋一哉君) 町にはドナー登録をしている職員さんというのはおられるんですか。 ○議長(外川正純君) 総務課長、外川亮介君。 ◎総務課長(外川亮介君) 大変申しわけありません。把握を今しておりません。 ○議長(外川正純君) 13番、古屋一哉君。 ◆13番(古屋一哉君) 多分、大体ドナー登録をした人がそういう休暇とかを私はとるものだと、急の場合もあるかもしれません。やはり何名の方がどの部分のドナー登録をしているかというのは、ぜひ把握をしていただきたいと思います。 以上です。 ○議長(外川正純君) そのほかございますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 討論なしと認めます。 これから日程第17、議案第17号 富士河口湖町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(外川正純君) 起立全員です。 したがって、日程第17、議案第17号 富士河口湖町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第18号 富士河口湖町職員給与条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(外川正純君) 日程第18、議案第18号 富士河口湖町職員給与条例の一部を改正する条例の制定についてを議題にします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 総務課長、外川亮介君。 ◎総務課長(外川亮介君) 議案第18号 富士河口湖町職員給与条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 例規集につきましては、第1巻の5,427ページからになります。 提案理由ですが、新型インフルエンザ等対策特別措置法の制定に伴い、本町の条例についても新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の支給について所定の改正を行う必要があり、提案するものです。 1枚おめくりください。 まず、条例の第2条です。これは、給与の内容の条項になりますが、ここに記載されているものを総合して給与としておりますが、この中の「災害派遣手当」の次に「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を加えるものです。 また、第15条の2の次に、第15条の3を加えるものです。新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の条項になりますが、第15条の2の規定は、新型インフルエンザ等対策措置法第44条に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため、本町に派遣された職員について準用する。この場合において、第15条の2中「災害派遣手当」とあるものを「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」と読みかえるものとするという条文を追加するものでございます。 近年、新型インフルエンザの発生が増加しつつあり、その際の職員の派遣の必要性から人事院規則が改正され、それに合わせて当町の条例の一部を改正するものです。 なお、附則として、この条例は公布の日から施行し、この条例による改正後の富士河口湖町職員給与条例の規定は、平成25年4月1日より適用する旨を規定させていただきました。 以上改正内容についてご説明いたしました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(外川正純君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 討論なしと認めます。 これから日程第18、議案第18号 富士河口湖町職員給与条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(外川正純君) 起立全員です。 したがって、日程第18、議案第18号 富士河口湖町職員給与条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第19号 富士河口湖町個人情報保護条例及び富士河口湖町情報公開条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(外川正純君) 日程第19、議案第19号 富士河口湖町個人情報保護条例及び富士河口湖町情報公開条例の一部を改正する条例の制定についてを議題にいたします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 総務課長、外川亮介君。 ◎総務課長(外川亮介君) 議案第19号 富士河口湖町個人情報保護条例及び富士河口湖町情報公開条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 例規集につきましては、第1巻の1,841ページになります。 1枚おめくりください。 まず、提案理由でございますが、国有林野の有する公益的機能の維持・増進を図るための国有林野の管理・経営に関する法律等の一部を改正する等の法律の公布施行に伴い、本町の関係条例について所定の改正を行う必要があり、提案するものです。 まず、第1条ですが、個人情報保護条例の一部改正でございます。 第4条について、保有個人情報の開示義務の項目ですが、この1号から7号については、開示義務から除かれるものになります。 第7号のオは、現在、「国もしくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等」ということになっておりますが、これから「国」を削除し、「独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業」に改めるものでございます。 次に、第2条ですが、情報公開条例の一部改正でございます。 例規集では第1巻の1,825ページになります。こちらの第5条については、公文書の開示義務の項目ですが、この1号から6号についても、開示義務から除かれるものになります。 第6号のオでございますが、現在、「国もしくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等」ということになっておりますが、個人情報保護条例と同様に、「国」を削除し、「独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業」に改めるものでございます。 いずれも法律の改正に伴うものでございまして、附則として平成25年4月1日より施行する旨を規定させていただきました。 以上改正内容についてご説明いたしました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(外川正純君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 討論なしと認めます。 これから日程第19、議案第19号 富士河口湖町個人情報保護条例及び富士河口湖町情報公開条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(外川正純君) 起立全員です。 したがって、日程第19、議案第19号 富士河口湖町個人情報保護条例及び富士河口湖町情報公開条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第20号 富士河口湖町税条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(外川正純君) 日程第20、議案第20号 富士河口湖町税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題にします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 税務課長、五味菊広君。 ◎税務課長(五味菊広君) 議案第20号 富士河口湖町税条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 所得税法等の一部を改正する法律が平成25年1月1日から施行されたこと、並びに地方税法及び国有資産等所在市町村交付金の一部を改正する法律が平成24年4月1日から施行されたことに伴い、富士河口湖町税条例の一部を改正する必要があるため、ここに提案いたします。 条例改正に沿って改正の内容をご説明いたします。 次のページをお開きください。 例規集では、第1巻の7,101ページからになります。 第4条第1項中の改正は、「第2章」及び「第3章」を、「第2章(第8条を除く。)」及び「第3章(第14条を除く。)」に改めるものであります。 これは、町税に関する条例及び規則の規定による処分、その他公権力に当たる行為については行政手続条例による第2章、申請に対する処分及び第3章、不利益処分の規定は適用しないとされていますが、このたび所得税法等の一部を改正する法律による国税通達法の改正があり、国税に関する法律に基づく申請により求められた許認可等を拒否する処分、または不利益処分について、課税町は行政手続法の規定に基づき、理由を示さなければならないこととされたため、同じ税務行政を行う町として、同様の対応をとる必要があるため、町税条例を改正するものです。 また、附則第10条に1条を加える改正は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金の一部を改正する法律により、地域決定型地方税制特例措置、通称我が町特例といいますが、この我が町特例を導入する旨の改正が行われました。 具体的には固定資産税の特例措置として、2件の償却資産、地方税法附則第15条第2項第6号及び第10項に規定する償却資産が我が町特例となり、市町村の条例で特例の割合を定めることとなりました。 町では役場内に検討委員会を設置し、検討しました。我が町特例の特例措置は、国で特例割合とすべき範囲及びしんしゃくすべき特例割合を示しています。それを参考に、また県内市町村の動向を参考に、町検討委員会において検討した結果、国の示したしんしゃくする割合に決定しました。 町税条例第10条の2第1項は、地方税法附則第15条第2項第6号の割合を4分の3と定めるものです。この6号に該当する施設は、公害防止法の下水道除外施設、下水道に悪影響を与える下水から有害物質等を除去する除外施設のことですが、その下水道除外施設であります。町ではこの施設に該当する施設は今のところありません。 また、第10条の2第2項は、地方税法附則第15条第10項の割合を3分の2と定めるものです。この10項に該当する施設は、特定都市河川浸水被害対策法に規定する対策工事により設置された雨水、貯水、浸水施設、特定都市河川流域内において、雨水浸透阻害行為を行うものが設置する施設であります。町では現在特定都市河川に指定された河川がありませんので、これに該当する施設はありません。 また、附則第1条、施行期日は公布の日から施行し、第4条1項の改正は平成25年4月1日から施行するものです。 第2条、適用区分で第10条の2の新しい規定は、平成25年以後の固定資産税について適用するものです。 第3条で、第4条の改正規定は、平成25年4月1日以後の行為に対し適用し、それ以前にした行為については従前の例によるものとしたものであります。 以上、富士河口湖町税条例の一部改正についての説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いします。 ○議長(外川正純君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 討論なしと認めます。 これから日程第20、議案第20号 富士河口湖町税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(外川正純君) 起立全員です。 したがって、日程第20、議案第20号 富士河口湖町税条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第21号 富士河口湖町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
    ○議長(外川正純君) 日程第21、議案第21号 富士河口湖町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題にします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 健康増進課長、日原和美君。 ◎健康増進課長(日原和美君) 議案第21号 富士河口湖町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。 お手元の例規集第2巻2,701ページからの条例でございます。 提案理由でございますが、介護保険法第78条の2第1項、同法第78条の2第4項第1号及び第115条の12第2項第1号の規定の変更に伴い、町の介護保険条例を改正する必要があるため、ここに提案するものです。 具体的な内容としましては、これまでは介護保険法第78条の2第1項で地域密着型介護老人福祉施設、いわゆる小規模特養の入所定員を定めていましたが、今回の介護保険法の改正で、その入所定員が29人以下であって市町村の条例で定める数であるものと改正されたこと、また介護保険法第78条の2第4項第1号及び第115条の12第2項第1号で定められていた地域密着型介護サービス事業者の申請ができないものについての規定について、申請者が市町村の条例で定めるものでないときと改正されたことに伴うものです。 次のページをごらんください。 条例の改正の内容について説明をいたします。 目次の第3章の後に、「第4章 地域密着型サービス事業者の指定基準(第16条)」を加え、条文の第15条第2項の次に、第4章 地域密着型サービス事業者の指定基準として、「第16条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人とする。」と、第2項として、「法第78条の2、第4項第1号及び第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。」の条文を加えました。 附則として、この条例は平成25年4月1日から施行する旨を規定させていただきました。 以上、介護保険条例の一部改正についてご説明いたしました。ご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(外川正純君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 討論なしと認めます。 これから日程第21、議案第21号 富士河口湖町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(外川正純君) 起立全員です。 したがって、日程第21、議案第21号 富士河口湖町介護保険条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第22号 富士河口湖町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の            の一部を改正する条例の制定について ○議長(外川正純君) 日程第22、議案第22号 富士河口湖町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題にします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 環境課長、古屋立夫君。 ◎環境課長(古屋立夫君) それでは、議案第22号 富士河口湖町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを説明させていただきます。 例規集、第2巻の3,502ページです。 提案理由。廃棄物処理及び再生の多様化並びに地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に鑑み、所要の改正を行う必要があるので、ここに提案いたします。 次のページをお願いいたします。 富士河口湖町廃棄物処理及び清掃に関する条例を次のように改正する。 第6条中「法第7条第1項」の次に、「及び第6項」を加える。 内容としましては、中間処理が可能な施設を有する業者に処分の許可を可能とするため本項を追加するものです。 第9条を第10条とし、第8条の次に次の1条を加える。 環境省令で定める基準を参酌して、技術管理者の資格を条例で定めることとされたため追加するものです。 附則につきましては、この条例は平成25年4月1日から施行するものです。 以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願いします。 ○議長(外川正純君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 討論なしと認めます。 これから日程第22、議案第22号 富士河口湖町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(外川正純君) 起立全員です。 したがって、日程第22、議案第22号 富士河口湖町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第23号 西湖いやしの里根場条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(外川正純君) 日程第23、議案第23号 西湖いやしの里根場条例の一部を改正する条例の制定についてを議題にします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 観光課長、小林賢治君。 ◎観光課長(小林賢治君) それでは議案第23号 西湖いやしの里根場条例の一部を改正する条例の制定について説明いたします。 例規集では、第2巻の6,321ページになります。 提案理由ですが、西湖いやしの里根場の施設使用料については、飲食利用者の施設使用料滞納問題を機に、平成21年6月定例会で条例を改正し、その当時の実態に合わせた使用料の一部軽減を行ったところです。 しかしながら、一昨年の東日本大震災から入場者が激減し、施設利用者の売り上げについても厳しい状況となり、施設利用者からの減免申請に基づき減免措置をした経過もございました。その後、ようやく客足も戻ってきましたが、入場者の割に売り上げが伸びず、その年の11月には2つの飲食施設利用者が撤退するという事態にもなりました。さらに、昨年2月には、西湖いやしの里根場の施設利用者で組織する8町目会からも使用料軽減の願いが出されております。 このような中、使用料改正の必要性も感じつつ、改正後二、三年で再度使用料の改正をしなければならない状況から、場当たり的な改正ではなく、施設利用者の経営実態はもちろんのこと、いやしの里の経営状況、さらに、施設整備の根幹となったまちづくり交付金事業の趣旨及び世間一般的な状況等を総合的な観点から施設使用料を見直すこととし、昨年5月に、有識者7名で組織する西湖いやしの里根場運営協議会を立ち上げ、5回の協議を重ねてまいりました。 今回、そこでの協議結果等も踏まえ、利用実態に合わせた施設使用料の変更が必要であるため、条例の一部改正案を提案させていただきました。 それでは、一部改正案の内容について説明いたします。 施設の使用料第11条の規定による別表第5を改正するもので、表中、施設の体験工房棟及び地域文化創造館を1階建て施設と2階建て施設に分け、使用料、1棟当たりの月額を、現在の月の売上金が100万円以下のときは、売上金に100分の15を乗じて得た額とする。ただし、売上金に100分の15を乗じて得た額が5万円未満の場合は5万円とすると、100万円を超えるときは売上金から100万円を控除した額に100分の10を乗じて得た額に、売上金100万円に100分の15を乗じて得た額を加えた額とするとなっているものを、1階建て施設では7万円、2階建て施設では10万円の定額制に改めるものでございます。 また、附則として、施行期日を平成25年4月1日としております。 以上、説明とさせていただきますが、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(外川正純君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 討論なしと認めます。 これから日程第23、議案第23号 西湖いやしの里根場条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(外川正純君) 起立全員です。 したがって、日程第23、議案第23号 西湖いやしの里根場条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第24号 富士河口湖町都市公園条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(外川正純君) 日程第24、議案第24号 富士河口湖町都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてを議題にします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 都市整備課長、流石文君。 ◎都市整備課長(流石文君) 議案第24号 富士河口湖町都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてご説明を申し上げます。 提案理由ですが、国の地域主権改革第2次一括法の制定に伴い、都市公園法の改正がなされました。都市公園法第3条の改正により、都市公園の配置及び規模に関する技術的基準等を政令で定める基準を参酌し、住民1人当たり10平米以上、市街地住民1人当たり5平米以上とする都市公園法第4条の改正により、都市公園の公園施設として設けられる建築物の建築面積の総計の都市公園の敷地面積に対する割合を100分の2を参照し、敷地割合100分の2とする必要が出ましたので、山梨県並びに市町村の担当と検討し、今回、富士河口湖町都市公園条例の一部を改正する条例を提案するものでございます。 なお、富士河口湖町の都市計画区域内における住民1人当たりの都市公園面積は15.81平米でございます。 お手元の例規集第2巻6,991ページでございます。 改正の内容といたしましては、ポイントを絞りまして説明を行います。 第1条で追加された基準として、第2条の2、住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準を追加し、都市計画区域内の都市公園の住民1人当たりの標準敷地面積を10平米以上、市街地においては5平米以上とするものでございます。 第2条の3、町が設置する都市公園の配置及び規模の基準を追加し、都市公園配置及び規模の基準を、街区公園は0.25ヘクタール、近隣公園は2ヘクタール、地区公園は4ヘクタールを標準とすると明確化するものでございます。 第2条の4、公園施設の設置基準を追加し、公園施設の設置基準として、都市公園に公園施設として設けられる建築物の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とすると明確化するものでございます。 第2条の4の2項において、法第4条第1号ただし書きの条例で定める範囲を明確化するものでございます。 附則として、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。 以上、雑駁でございますが、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(外川正純君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 討論なしと認めます。 これから日程第24、議案第24号 富士河口湖町都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(外川正純君) 起立全員です。 したがって、日程第24、議案第24号 富士河口湖町都市公園条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第25号 富士河口湖町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(外川正純君) 日程第25、議案第25号 富士河口湖町営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてを議題にします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 都市整備課長、流石文君。 ◎都市整備課長(流石文君) 議案第25号 富士河口湖町営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてご説明を申し上げます。 提案理由ですが、国の地域主権改革第1次一括法の制定に伴い、公営住宅法の改正がなされました。公営住宅法第5条の改正により、町は省令の基準を参酌し、公営住宅等の設備に関する条例を制定が必要になりました。また、同法23条及び第24条の改正並びに福島復興再生特別措置法により、町は政令の規定を参酌し、入居者の収入基準を条例で定める必要が出ましたので、山梨県町村会法務研究会を立ち上げ検討し、今回、富士河口湖町営住宅条例の一部を改正する条例を提案するものでございます。 お手元の例規集は、第2巻7,301ページでございます。 改正の内容といたしまして、ポイントを絞りまして説明を行います。 第1条で追加されました町営住宅の設置整備基準として、第2章の2、町営住宅等の整備基準を追加いたしました。 第3条の2、町営住宅の整備基準といたしまして、第3条の3、健全な地域社会の形成から、第3条の18適用除外まで、公営住宅施行令を参酌し、町営住宅設置に当たっての健全な地域社会への形成、良好な住居環境の確保、費用の縮減への配慮、位置の選定、敷地の安全等、住棟等の基準、住宅の基準、1戸床面積を25平米以上とする住戸の基準、住戸内の各部、供用部分、附帯施設、児童遊園、集会所、広場及び緑地、通路、適用除外の設置等を細かに規定したものでございます。 4ページをお願いいたします。 第6条、入居者の資格といたしまして、町営住宅に入居できる者として、福島復興再生特別措置法第21条に規定する住居制限者を追加し、入居者資格の収入基準を現行のとおり原則15万8,000円、特に居住の安定を図る必要がある者の範囲は、現行のとおり高齢者、障害者として21万4,000円といたしました。 収入基準につきましては、山梨県町村会法務研究会において十分検討いたしましたが、現行以上に引き上げることは公営住宅の入居希望者の多数を占める低額所得者への影響が大きくなるため、入居基準収入額を現行どおりということにいたしました。 なお、この金額につきましては、山梨県下統一の基準額といたしました。 附則、経過措置といたしまして入居者の申し込み年齢を第6条第2号において、平成18年4月1日前において50歳以上かつ入居申し込みに60歳未満である者は、60歳以上を50歳以上と読みかえて適用するといたしました。 以上、雑駁ではございますが、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(外川正純君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 討論なしと認めます。 これから日程第25、議案第25号 富士河口湖町営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(外川正純君) 起立全員です。 したがって、日程第25、議案第25号 富士河口湖町営住宅条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第26号 富士河口湖町下水道条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(外川正純君) 日程第26、議案第26号 富士河口湖町下水道条例の一部を改正する条例の制定についてを議題にします。 朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 水道課長、外川金雄君。 ◎水道課長(外川金雄君) 議案第26号 富士河口湖町下水道条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由につきましてご説明を申し上げます。 提案理由でございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行等による、下水道法第7条及び第21条の一部改正に伴い、公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等を地方公共団体の条例で定めることとなったために所要の改正をする必要があることと、財団法人山梨県下水道公社の名称変更に伴う改正があるため、提案するものでございます。 それでは、条例の一部改正につきまして説明を申し上げます。 提案書を1枚めくっていただき、1ページをお開きいただきたいと思います。 なお、条例につきましては、例規集第2巻の7,001ページをお開きいただきたいと思います。 第2条でございますが、定義を定めております。 第2号の次に次の3号を加えるとしまして、3号としまして終末処理場、4号としまして排水施設、5号としまして処理施設、これらは今回の改正に伴う定義の追加でございます。 次に、例規集第2巻の7,004ページをお開きいただきたいと思います。 第6条の5の責任技術者についてでございますが、この中の財団法人山梨県下水道公社が平成24年4月1日より公益財団法人山梨県下水道公社という名称になったために改正するものでございます。 次に、例規集第2巻の7,011ページをお開きいただきたいと思います。 ページの下でございますが、第7章の雑則を第8章としまして、第7章に公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等を設けるものでございます。 提案書を1枚めくっていただきまして、2ページ、3ページをお開きいただきたいと思います。 第37条としまして、排水施設及び処理施設に共通する構造の基準上の基準を定めるもので、1号から5号まで、それぞれに耐久力を有する構造や耐水性の材料等を講ずる等のものでございます。 次に、2ページの中ほどになりますが、第38条としまして、排水施設の構造の基準を定めたものです。1号から5号まで、それぞれ排水管の内径及び断面積、下水の水勢を緩和する措置、下水により気圧が変動する箇所の排気口の設置、その他変動を緩和する措置、またはマンホールのふたの設置等でございます。 次に、2ページの下ほどになりますが、第39条としまして処理施設の構造の基準でございます。この条文に該当いたしますのが、精進特定環境保全公共下水道事業特別会計で行っております精進浄化センターでございます。1号から2号まで、それぞれに脱臭施設の設置、その他臭気の発散を防止する措置及び汚泥処理施設は、汚泥の処理に伴う排気、排液または残さい物により生活環境の保全または人の健康の保護措置についての内容でございます。 次に、3ページの上のほうになりますが、第40条としまして、適用除外についての内容でございます。1号から2号までございまして、仮に設けられる公共下水道や非常災害のために必要な措置、応急措置として設けられる公共下水道につきましては、今回の改正しました構造技術上の基準、排水施設の構造の基準、処理施設の構造の基準は適用としないとするものでございます。 次に、41条としまして、終末処理場の維持管理に関する基準でございます。1号から6号までございまして、それぞれに活性汚泥を使用する処理方法、沈殿池または沈殿池のどろために砂、汚泥等の処理等を定めてあるものでございます。 第6条の5の責任技術者関係の中の公益財団法人山梨県下水道公社という名称変更以外の条文につきましては、下水道法施行令に準拠しているものでございます。 附則でございますが、この条例は平成25年4月1日から施行するものでございます。 以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。 ○議長(外川正純君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 討論なしと認めます。 これから日程第26、議案第26号 富士河口湖町下水道条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。 この採決は起立により行います。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(外川正純君) 起立全員です。 したがって、日程第26、議案第26号 富士河口湖町下水道条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(外川正純君) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれをもって散会したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(外川正純君) 異議なしと認めます。 したがって、本日はこれで散会することに決定しました。 本日はこれで散会します。 明日も午前10時から開会します。 ご苦労さまでした。 △散会 午後4時24分...